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相続財産の独り占めはNG? 遺産分割の前に知るべき「遺留分」を解説

相続慰留文

私が執筆しました

小林義崇

1981年、福岡県生まれ。2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。17年7月、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、自身のYouTubeチャンネルでお金に関する発信を行っている。
【著書】
すみません、金利ってなんですか?
「元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者」

 

相続財産は、故人の遺言や、相続人による遺産分割協議によって分割方法が決まります。そして、相続人の利益を保護する観点から、相続財産の一定割合が「遺留分」として保証されています。

今回は遺留分の「算定方法」や、自らの遺留分が侵害されたときの「請求手続き」について解説します。

遺留分の算定方法

まず、遺留分の対象となる財産の求め方から説明します。

遺留分の割合は、相続人の構成によって、以下のとおり定められています。

  1. 相続人が子供のみ 1/2
  2. 相続人が配偶者と子供 1/2
  3. 相続人が配偶者と直系尊属(父母) 1/2
  4. 相続人が直系尊属(父母)のみ 1/3
※相続人が兄弟姉妹の場合は、遺留分はない。

たとえば、故人の遺産が9,000万円あったとして、相続人が子供2人のみであれば、相続財産全体に占める遺留分は、9,000万円×1/2=4,500万円ということです。

さらに、相続人ごとの遺留分を求めるためには、遺留分の金額に、各相続人の「法定相続分」を掛ける必要があります。

法定相続分も、相続人の構成により様々なパターンがありますが、たとえば配偶者と子が残された場合は、配偶者が1/2、子は全員で1/2です。したがって、もし子が3人いた場合には、各自の法定相続分は、1/2÷3人=1/6ということになります。

このように、遺留分の割合と、法定相続分を把握すると、相続人ごとに認められる遺留分の金額を算定することができます。具体的な事例で確認してみましょう。

事例
相続人:妻と子2人
遺留分計算の基礎となる財産:1億円

まず、相続人は配偶者と子というケースですので、遺留分割合は1/2となります。したがって、遺留分のトータルは、1億円×1/2=5,000万円です。

次に法定相続分を計算すると、妻は1/2、子2人はそれぞれ1/4ですから、相続人それぞれの遺留分は以下のとおり求めることができます。

妻:5,000万円×1/2=2,500万円
子A:5,000万円×1/4=1,250万円
子B:5,000万円×1/4=1,250万円

このように、相続人にはそれぞれ遺留分が認められますので、もし、相続人の一人が財産を独り占めしたり、「財産はすべて愛人に遺す」といった遺言があったとしても、自らの遺留分に相当する金額は請求することができます。

ただし、以下に該当する場合、遺留分は認められません。

  • 相続欠格者である(故人や他の相続人を殺害したような場合)
  • 故人から相続廃除の申立てを受けた(故人に重大な侮辱を加えたような場合)
  • 相続人が相続を放棄している

これらの条件のうち、故人から申立てができるのは、「相続廃除」のみですから、もしも「この子だけには相続させたくない」といった場合、家庭裁判所に申し立て、相続廃除に該当するか判断をしてもらう必要があります。

こうした例外的なケースを除いて、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分が認められますので、遺留分を侵害されたときには請求して取り戻すことができます。そのための手続きについては次に説明します。

遺留分を請求するなら、証拠を残す

遺留分を請求する権利について、法的には複数の説がありますが多数説とされているのは、以下のとおりです。

「減殺請求によって、遺留分侵害行為の効力は消滅し、目的物上の権利は当然に遺留分権者に復帰する。そして、この所有権等に基づいて、目的物の引渡しを請求し得るとする説」

つまり、遺留分があれば、各相続人は、それぞれの権利に基づいて、相続財産の引渡しを請求することができるのです。

この請求を「遺留分減殺請求」と呼びますが、手続きとして、相手方に対して通知を行う必要があります。

この通知は口頭でも有効ですが、証拠を残す意味では、内容証明郵便によって書面で通知した方がいいでしょう。

遺留分減殺請求は、故人が死亡したことを知った日から1年間権利行使しなかったときや、死亡日から10年を経過したときには時効によって消滅してしまいますので、口頭で通知をしたつもりでいると、時効が過ぎてから「遺留分減殺請求は受けていない」と相手に主張される可能性もあるからです。

さらに万全を期すためには、弁護士に遺留分減殺請求を依頼した方がいいかもしれません。

とくに、遺留分減殺請求に対して相手方が応じない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」や、裁判を提起することによって争うことになりますから、法律のプロに任せておくと安心です。

まとめ

いかがでしたか?

ここまで、遺産分割の前に知っておくべき「遺留分」を解説していきました。

この記事がを通して、相続財産の「遺留分」の理解が深まりましたら幸いです。

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