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保存したくないけど保存すべき、家族が亡くなってから49日までにすべき手続きリスト【PDFダウンロードあり】

死後の手続きチェックリスト

私が執筆しました

工藤保広

1968年生、北海道北広島市出身。東京工業大学卒、北海道大学大学院修士課程修了(工学士(機械工学)、教育学修士(科学教育))。地方行政に20年余り携わり、補助金の活用や新事業の立ち上げ、工場の新増設など、様々な内容の相談対応に携わる。2018年9月より独立し、行政書士エンレイソウ法務事務所を開業。小規模事業者・中小企業者支援から個人の終活・相続の相談対応まで、幅広い業務に従事。北海道科学大学未来デザイン学部講師(非常勤、民法、経済関係法、労働法、2019年4月〜)

 

パパ

えぇっ!!こんなにやることがあるのか💦
親父もおふくろもいい年齢になってきたし、そろそろ知識だけでも知っておいた方がいいかもしれないな・・・
たしかにたくさんあるね。でも、葬儀会社が代わりにやってくれることもたくさんあるし、市町村役所に行けば1日で複数のことを終わらせることもできるし、意外となんとかなるもんだよ。
でも、何をしないといけないか内容を把握しておくことは大切だよ。
リストの項目を一つずつわかりやすく説明していくね。

おさるくん

亡くなったらすぐにやらなければならないこと

死亡診断書(死亡検案書)の受け取り

家族が亡くなった場合、悲しみの中でも、あわただしく様々な手続きを進めることになりがちです。

とくに最初に行う大きな事案が、次の2つです。

  • 遺体の引き取り・安置
  • 死亡診断書(死亡検案書)の受け取り

この「遺体の引き取り・安置」と「死亡診断書(死亡検案書)の受け取り」は同時だったり、順番が前後したりする場合もあります。

いずれにしても状況に合わせて速やかに行う必要があります。

死亡診断書(死亡検案書)の受け取り方法は、

  • 病院等の医療機関で亡くなった場合
  • 自宅で亡くなった場合
とで異なります。

(1)病院等の医療機関で亡くなった場合

亡くなったときに立ち会った医師に死亡診断書を作成してもらいます。

様式は一般的には、「死亡届と一体のA3版の用紙」1枚となっており、市町村役所に行けば用紙をもらえます。

多くの場合、医師が用紙を持っており、亡くなると医師が作成してくれます。

ただし、死亡診断書を作成してもらうと数千円から1万円程度の料金がかかります。

(2)自宅で亡くなった場合

自宅で亡くなった場合には、大きく次の場合に分かれます。

  1. 自宅で医師に看取られて亡くなった場合
  2. 自宅で容態が悪化するなどして、救急車を呼んで処置を依頼した結果、死亡が確認され、その死因が不明確なために警察官が救急隊によって呼ばれた場合

①は、亡くなった方が、末期医療の早い段階から自宅での看取りを希望されて、定期的に往診する医師がいる場合が該当します。

もし、容態が悪化、急変した場合には速やかに往診してもらっている医師に連絡してます。

家に来てもらい容態を診てもらうとともに、診てもらった方亡くなった場合には、その医師に死亡診断書を書いてもらうことになります。

この場合、その後の手続きは先に記した(1)の場合と同様になります。

②の場合は少々複雑です。

状況としては、救急車を呼ぶ段階で亡くなっていることが明らかな場合です(明らかに脈、呼吸がない、大きな外傷による出血がある、首吊り自殺している等)。

救急車を呼んでも結局対処の仕様がなく、救急隊より警察を呼ばれることがあります。

この場合は、事故扱いとなり多くの場合、一度警察署に遺体を引き取って、死因の確認(検死)を行った上で、警察書が委嘱している医師によって、死亡検案書が作成されることになります。この場合でも医師に対する死亡検案書作成の料金は必要となります。

救急隊が警察を呼んだ場合、警察署員から他殺などの可能性も想定して、関係者(直接的には亡くなった時刻の前後に近くにいた人)にその場で細かく尋問されることがあります。

これは、家族が亡くなった悲しみの中にある人にとって、かなり精神的に負担です。

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遺体の受け取り

病院で亡くなった場合や、自宅で亡くなった後、警察署に運ばれて検視を受けた場合、速やかに(概ね半日程度で)遺体を引き取らなくてはなりません。

このとき、一般的には引き取りをできる専門業者(主に葬儀社)に依頼することになります。

特に亡くなった方が死後の葬儀の依頼先を遺言、エンディングノート、日頃の会話などで家族に伝えていなかった場合、その扱いに戸惑うことがしばしばあります。

そして、状況が混乱していることもあり、実質的には遺体の搬送を依頼した業者にその後の葬儀についてもお願いすることが多いです。

病院や警察署によっては、出入りしている搬送業者(葬儀業者等)を内々に紹介してくれる場合もありますが、その後の葬儀が亡くなった方の意志の沿わない形になったり、高価になってしまうこともあり得ます。

まだ依頼先を決めていなかった場合には、その後の葬儀の内容(葬儀の形式、規模、葬儀場の場所等)を踏まえて、遺体の自宅への搬送を依頼する事業者を決める必要があります。

つらいですが時間のない中での冷静な判断が求められます。

おさるくん

死期が近づいていることがわかったときにはつらいけど事前に葬儀会社の情報を集めておくのがいいよ

葬儀までにやらなければならないこと

死亡届の提出、埋火許可の申請

遺体が自宅などに戻ってきた後、直ちにその後の葬儀を依頼する葬儀社や地域によっては、葬儀を仕切る自治会等との打ち合わせに入ることになります。

その後、葬儀までの間に死亡届の提出を亡くなった方の住んでいた市町村役所に提出することになります。

法律上は死亡後7日以内に提出することとされていますが、現在の葬儀、火葬等は一般的に2~3日程度で行われ、葬儀が始まってしまうと時間もないので、実質的にはこの間に行うことが望ましいです。

記載例は、次のとおりです。一般的には先に記した死亡診断書(死亡検案書)と一体になっています。

死亡届け記載例

★クリックすると拡大されます

記入方法は難しいものではありませんが、次の点に注意してください。

  • 死亡届を提出する際には必ず、届け出する方の印鑑を持参してください。書類の訂正をする場合や、埋火葬許可申請書への押印をする場合などで必要になります。
  • 亡くなった方の本籍の住所と筆頭者が解らない場合は、提出する市町村役所の担当者に相談して、記入してください。(具体的には住民票からの確認をすることになる場合が多いと思われますが、提出先が住んでいる市町村ではなく死亡した市町村である場合などはその確認に時間を要する場合があります。)
  • 書き終えた死亡届は、最終的に提出する前に数枚複写して保管しておくのが望ましいです。(多くて10枚あれば十分と思われます)
    理由は、後々死亡保険の支払いなどの各種の手続きで必要となる場合があるからです。(万一提出してしまった後でも、市町村役所から死亡届記載事項証明書という書類を発行してもらえますが、その都度市町村役所に申請しなければならず、手間を取ります。)

市町村役所には、死亡届を提出すると同時に、埋火葬許可申請書を提出します。

申請書は死亡届を提出する際に、窓口より渡されるのでそれに必要事項を記入押印し提出します。

申請すると、埋火葬許可証が発行されます。

市町村によっては、埋火葬許可申請書の提出を省略して、死亡届を持って埋火葬許可証を発行するところもあります。詳しくは提出する市町村役所にお問い合わせください。

死亡届と埋火葬許可申請は、葬儀社等が代行してくれる場合もありますし、慌ただしい中故の書類の紛失などのトラブルを避けるため、代行を断り家族か親族で対応するように言われる場合もあり様々です。

特に、埋火葬許可証については、葬儀後の火葬、埋葬に必ず必要な重要書類で、再発行は直ちには認められません。
最終的には葬儀社等との窓口となり親族側で葬儀を取り仕切る方が責任を持って保管しておくように決めておくことが望ましいでしょう。

なお、死亡届と埋火葬許可申請書を葬儀社等の親族以外の第三者(死亡届の記載例に記されている者)が行う場合でも、家族や親族が作成した書類の持参を葬儀社の社員等が持参したり、委任状の準備が必要なことがあります。

葬儀社等に依頼する場合には、具体的な扱いを相談して対応してください。

もし、手が回るようであれば、この段階で手続きをしている御自身の住民票の写し、戸籍謄本、印鑑登録証明書(登録していない場合には、印鑑登録をした上で(三文判でも可能です。シャチハタは不可)証明書の交付を申請)を、数部ずつ(とりあえず5部ほど)取っておきます。後々また市町村役所に来て手続きをする機会を減らせます。

無理であれば、葬儀後でも構いません。

とりあえず、葬儀の前に一般的にやらなければならない手続きは以上です。

再確認すると大きく次の3点です。

  1. 遺体の受け取り
  2. 死亡診断書(死亡検案書)の受け取り
  3. 死亡届の提出と埋火葬許可の申請、許可証の受け取り
※埋火葬許可証は、特に大事です。責任を持って親族の誰かが管理しましょう。紛失するとその後の埋葬、火葬が大きく遅れます。

火葬許可証と埋葬許可証
上記説明では「埋火葬許可証」とまとめて書きましたが、正確には市町村役所に死亡届を出すと、まず「火葬許可証」が発行されます。「火葬許可証」を火葬場に提出し、火葬が済むと火葬場が「火葬許可証」に日付と証印を記してくれ返却してくれます。これが「埋葬許可証」になり、墓地に埋葬する際には必ず必要になります。

葬儀の流れはこちらのページを参考にしてください。
葬儀の流れ 危篤から安置まで 葬儀の流れを知る(1/5) 危篤から安置まで

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葬儀が終わったら、速やかに行わなければならないこと

世帯主の変更の届け出

亡くなった方が、住民票上の世帯主の場合で残った世帯に15歳以上の家族が2人以上の残った場合は、住民票上の世帯主を、亡くなった方から同じ世帯の残った人に変更する手続きが必要になります。

なお、誰が世帯主になるかは15歳以上であれば可能です。(手続きは世帯主が亡くなってから14日以内です。)

具体的には、住んでいる市町村役所の住民票の交付などの事務を扱っている窓口(一般には住民課等と呼ばれることが多い)に、住民異動届を提出することになります。

記入する書類は、役所等の窓口の前の記載台に置いてあるか、窓口に申し出てもらうことになります。

なお、この手続きは、死亡届と同時に行うことができます。

すでに亡くなった方が世帯主で誰を世帯主にするか決まっていれば、まとめて変更することができます。

ただし、地域によっては、世帯主になるか否かで勤務先の手当(寒冷地手当)の金額が変わる場合もあるので、その懸念がある場合は、改めて同じ世帯の家族で相談して決めた方がよいでしょう。

おさるくん

残った世帯に15歳以上の家族が1人だけの場合は自動的にその人が世帯主になるから変更手続きは不要だよ。

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健康保険の資格喪失の届け出

医療保険については、勤務先を退職されてから相当の年数が経過している場合はある時期に、職場の健康保険組合から国民健康保険に移っています。

亡くなった方の医療保険が、国民健康保険だった場合、その資格喪失届での提出期限は亡くなってから14日以内となっています。

なお、同時に健康保険の葬祭費の申請も可能です(後日行うことも可能、時効2年)。

葬祭費の申請は、葬祭を行った方(喪主、施主等)が申請でき、申請の際には、亡くなった方の保険証、葬祭を行った方を証明する書類(会葬ハガキなど)、葬祭を行った方の預金口座のわかる書類などが必要となります。

市町村によって取り扱いが異なりますので、あらかじめ市町村役所の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

届け出の時には、亡くなった方の保険証(国民健康保険被保険者証)の返却も併せて行うことになるので、忘れずに持参しましょう。

亡くなられた方が70~74歳の場合には、併せて高齢受給者証も発行されていますので、併せて返却する必要があります。(市町村によっては、被保険者証と高齢受給者証が一体のカードになっている場合もあります。)

75歳以上の場合や、会社の健康保険組合の医療保険に加入している場合には、各々の加入組合で扱いが異なりますので、亡くなられた方の加入組合に御相談ください。
具体的には、75歳以上の方は市町村の保険担当窓口に、会社の医療保険に加入されている方は会社の総務・人事担当者に相談することになります。

なお、亡くなった方が被保険者で、残された方がその扶養に入っていた場合(被保険者である夫が亡くなり、その扶養者である妻が残された場合等)には、次のように大きく保険料の負担や保険の加入先が変わる場合があります。

その扱いをよく確認し、対応することが必要です。

・亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合には、自身が被保険者となって保険料を支払うことになる。
・亡くなった方が会社の医療保険に加入した場合には、会社の医療保険から国民健康保険に移り、自ら保険料を支払うことになる(移る時点については、会社の医療保険の扱いによって異なります。)

介護保険被保険者証の返納

亡くなった方が、介護保険によるサービスを受けていた場合には、介護保険被保険証の返納を亡くなった日から14日以内に、同じ世帯の家族かその代理人が、住んでいた市町村役所にしなくてはなりません。

返納の際には、必ず返納する人の印鑑を持参してください。理由は、返却の際にその場で、市町村役所での介護保険資格喪失届、介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方のみ)、保険料過誤状況届出書(還付金が発生する場合)を記入し、提出するためです。

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年金支給停止の手続き

亡くなった方が、年金を受給している場合には、国民年金については亡くなった日から14日に、厚生年金は10日以内に亡くなった方が住所を所轄している年金事務所に、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出しなくてはなりません。

両年金の提出期限は異なりますが、共に提出先は、最寄の年金事務所となりますので、まとめて行うのがよいでしょう。

なお、年金受給権者死亡届(報告書)の様式は、日本年金機構のホームページから(後述)からダウンロードできますが、提出の際には亡くなった方の年金証書と死亡届(死亡診断書または死亡検案書)が合わせて必要となりますので、忘れないようにしましょう。

また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。(これらを未支給年金と言います)

この未支給年金も年金支給停止の手続きと併せての請求も併せて行うことが可能です。
この手続きを行う場合には、死亡届の際に提出する書類の他に、次の書類が必要となります。

  • 亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳
  • 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」

詳しくは、日本年金機構の次のページをご覧ください。
参考 年金を受けている方が亡くなったとき日本年金機構

葬儀が終わって少し落ち着いたら始めること~四十九日法要までを目途に

少し落ち着いてくることになるこの時期には、亡くなった方が残した様々なものを、順次整理していくことです。

なるべく速やかに手続きを進めていくことになります。

具体的には、大きく次の2点です。

  1. 生活に必要な様々なものの名義変更や契約書の書き換えと不要なものの使用終了
  2. 亡くなった方の財産を相続する手続き

これらを、四十九日法要までを目途に行います。

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生活に必要な様々なものの名義変更等や契約書の書き換え

一緒に生活して共用していたもので、今後も使うものについては、亡くなった方の名義で契約等をした場合に、その名義を残った家族にうちの誰かに変更する必要があります。(例えば、夫が亡くなった場合には、残された妻)

具体的な例として、次のものが挙げられます。

  • 賃貸住宅・借地・借家
  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • 固定電話
  • 固定電話線を使用しているインターネットのプロバイダー
  • 家族で共用しているサービス(リース、レンタルしているもの等、パソコンを通じたものも含む)
  • 新聞
  • 自動車保険(自賠責・任意保険)
  • NHK(受信料)
  • ペット類(犬)

基本的には、それぞれの支払いの明細などが定期的に送付されているので、それに記載されている連絡先に問い合わせて、指示に従って必要な手続きをしてください。

ただし後述するとおり、相続の対象となる財産については、相続の手続きを経ての名義変更等となりますので、関連するものがある場合には、その扱いにご注意ください。

以下に個別に注意した方が良い点を記します。

自動車保険については、保険の扱いについてのみ手続きをすることになります。
自動車そのものは財産となるため、相続の手続を経て名義の書き換えを行うことになります。

インターネットのプロバイダーについては、電話の契約と一体的になっている場合などがありますので、確認に当たっては頭に置いておくといいでしょう。
別々の契約の場合には、電話とプロバイダーのそれぞれについて、手続きが必要となります。

犬を飼っている場合は、引き続き飼う場合は、新たな飼い主(ペットの所有者)が、亡くなってから30日以内に、住んでいる市町村の役所に必要な届け出を行わなければなりません。狂犬病予防法第4条第5項
提出書類などの具体的な手続き方法は市町村で異なりますので、詳細は住んでいる市町村役所にお問い合わせください。

ただし、ペットについても財産として相続対象となりますので、特に、ペットの価値が市場価格等から見て相当高く相続の際に問題となると予想される場合には、届出の時期を相続確定後としてよいかどうかを、市町村役所の担当者に相談した方がよいでしょう。

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不要なものの使用終了

亡くなった方がもっぱら使っており、残された方が使用する予定がないものについては、使用終了の手続きが必要となります。

次にあげたものは亡くなった方の財布などから探して手続きを進めてください。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 個人情報カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カード
  • クレジットカード
  • 携帯電話
  • 亡くなった方が定期的に購入していた商品・雑誌等やサービス(スポーツジムパソコンを通じたもの(ソフト、アプリ等の使用)を含む)

運転免許証については、警察署に免許証と亡くなったことを証明する書類を持参して返納の手続きをとることが一般的です。
詳しくは住んでいる場所を所轄する警察署にお問い合わせください。

パスポートについても、パスポートの発行手続きをしているパスポートセンターに運転免許証と同様に返納することになります。
こちらも詳しくは住んでいる場所を所轄しているパスポートセンター(都道府県か市町村のいずれか)にお問い合わせください。

個人情報カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードについては、亡くなった方の住民票があった(住んでいた)市町村役所に返納します。

こちらは、市町村によってはその場で、返納届などの書類を書いて提出するよう求められる場合もあるので、カードとともに印鑑を持参していきましょう。
なお、あらかじめ具体的な手続き方法を市町村役所に確認しておけばスムーズに進みます。

クレジットカードについては、カードに手続きの連絡先が書いてありますし、カードが見当たらなくても請求明細書が残っていればそこからも連絡先が確認できます。

具体的には解約の手続きとなりますが、解約しなければ年会費の支払いが続くなどの不要な支出が生じますので、速やかに行った方がいいでしょう。

注意しなければならない点として、キャッシングやリポ払いなどの支払残高がある場合には、債務として相続の対象となり、基本的には相続人が相続の手続きを経て支払うことになります。

具体的な支払いの時期等については、カード会社にご相談ください。

携帯電話については、携帯電話が残っていれば、その電話に記されている契約会社名や電話番号から、契約会社が確認できますので、契約会社に連絡をとり、具体的な事務手続きを進めましょう。

なお、多くの場合携帯電話会社のホームページにも所有者が亡くなった場合の手続きについて掲載されていますので、あらかじめ確認しておけば手続きが進めやすいと思います。

なお、クレジットカードと同様に、未支払いの通話料金などが債務として相続対象となる場合がありますので、その扱いについても確認しておきましょう。

亡くなった方が定期的に購入していた商品やサービスのうち、目に見えてわかるもの(雑誌の定期購読など)は、購入しているものに記されている連絡先を確認します。

契約内容を確認して購入を終了する手続きをとるか購入者の名義を残された方に変更する手続きをすることになります。

一方目に見えないもの、見にくいもの(インターネット経由で受けているサービスなど)は、クレジットカードの請求書、預金通帳の記帳内容(引き落としの記録)、代金を支払った証拠の書類(財布などに残っている領収書等)などを確認します。

それを手がかりとして連絡先を、インターネットなどを活用して検索するなど調べ、問い合わせ契約終了か名義変更の手続きをすることになります。

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故人の所得税の申告(該当する場合のみ)

次の場合は、相続人が故人の所得税の申告を亡くなった日から4ヶ月以内に行わなければなりません(準確定申告と言います。相続人全員の署名押印が必要)。

・亡くなられた方に1月1日から亡くなられた日までの間に一定の所得がある場合

・亡くなられた方が亡くなった時点で前年までに確定申告が必要なのにも関わらず、まだしていない場合

ただし、準確定申告が必要となる各年ごとに、公的年金などの収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下の場合は、申告が不要です。

一方、次のような場合には、準確定申告の対象となる可能性があるので、納税額が生じるか、還付金が生じるかを算出するのが望ましいです。

  • 所得が38万円を超えていた
  • 公的年金が400万円を超えてあった
  • 個人事業を営んでいた
  • 不動産収入があった
  • 株などの投資をしていた
  • 高額の医療費を支払った 等

例えば、公的年金を除く所得の合計が38万円を超えている場合などは、申告が必要です。

また、会社などから給与(所得とは別)を受け取っていたり、年金を受給していた場合には、事前に源泉徴収という形で所得税を会社等が納めてくれます。

しかし、給与以外の所得がある場合で納税額が源泉徴収されている分では足りないということがわかれば、足りない分を算定して申告して納税しなくてはなりません。

また、申告が不要でも、亡くなる前に多額の医療費を支払っているよう場合には、準確定申告をすれば、税金の還付金が生じる可能性があります。

上記に挙げたような場合で、準確定申告が必要と予想される場合には、税務署や税理士に相談して手続きをしましょう。

以上だよ。どうだった?

おさるくん

パパ

たしかに一つずつ把握していくとそれほど大変じゃないかもしれないと思えたよ。

ママ

そうね。引っ越しをしたときの手続きとあまり変わらない感じね。
もちろん悲しみの中、こうした手続をしないといけないのは大変だとは思うけど・・・
そうそう!何とかなるもんだよ!みんな何とかなってるし(笑)
次の記事はちょっとハードルがあがって「相続手続きのやることリスト」を紹介していくよ。
記事の更新待っててね!(ブックマークしておいてね!)

おさるくん

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