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【保存版】相続が発生した際に〝自宅〟で集めなくてはいけない書類 | 国税OB 税理士 秋山清成

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1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる





皆さんこんにちは、相続専門税理士の秋山です。

今日は、相続が発生した際に実際に相続人が揃えなくてはいけない書類についてお話しします。

相続税の疑問

家族に相続が発生した際に多くの方が直面する問題としては、ウチには相続税がかかるのか、相続の相談を誰にすればいいのか、相続手続きにはどんな書類が必要なのかという大きく分けてこの3つだと思います。

この内の1番、ウチには相続税がかかるのかについては、こちらの動画(「全家庭において相続税が〝0円〟になる基準を解説します!」)で皆さんのウチに相続税がかかるのか、かからないのかの基準となる相続税の基礎控除について詳しく解説しておりますし、こちらの動画(「3つのステップで完結!相続税の計算方法を分かり易く解説します!」)でざっくりとした相続税の納税額を簡単に計算する方法をお話ししています。

また、2番の相続の相談を誰にすればいいのかについても、以前投稿したこちらの動画(「相続の相談先は税理士? 弁護士?司法書士?あなたの状況により選ぶ専門家は変わります!」)で税理士に相続の相談をすべき人、弁護士に相続の相談をすべき人、司法書士や行政書士に相続の相談をすべき人の基準を解説しています。

興味のある方は是非ご覧になってみてください。

さて、その上で今回の動画では、家族に相続が発生した時に多くの方が直面する問題の3つ目である、相続手続きにはどんな書類が必要なのかという部分について詳しく解説していきたいと思います。

具体的には、相続手続きに必要な書類一覧をざっくりと確認した上で、今回の動画では亡くなった方の自宅で集めることができる書類とその集め方、そして次回の動画では、亡くなった方の自宅では収集できず公共機関、金融機関で取得しなければいけない書類とその集め方についてお話ししていきたいと思います。

今回と次回で紹介する書類については、主に相続税の申告手続きが必要な方が集めなければならない書類になりますので、ウチには100%相続税は掛からないという方には参考にならないかもしれません。

ですが、現状ウチには相続税がかかるのかどうかが分からないという方の場合には、今回の動画はとても参考になる内容だと思いますので、是非一緒に見ていきましょう。



目次

相続手続きに必要な書類一覧

一般的に相続税がかかるかどうかを調べるためには、まず亡くなった方の財産を把握し、次に亡くなった方の債務、葬式費用を把握する必要があります。

そして、把握した財産の総額から債務、葬式費用を引き、正味の財産額を出す必要があるんですね。

この正味の財産額が相続税の基礎控除を超える場合には相続税の申告と納税が必要、超えない場合には相続税の申告も納税も必要ないということになります。

相続税がかかるかどうか

この家族の場合は、亡くなった方の正味の財産額が5000万円で基礎控除額4200万円を超えていますから、相続税の申告と納税が必要という訳ですね。

では、実際に相続手続きの柱となる、この財産や債務を把握するためにはどのような書類を集める必要があるのかですが、相続が発生した後に皆さんに集めていただく書類を大きく分けますと、亡くなった方の自宅で集めることができる書類と、公共機関や金融機関で取得しなければいけない書類とに分けることができます。

相続に必要な書類はコピーでいいのか

補足ですが、相続の申告の際に必要な書類はほぼ全て原本のコピーで構いません。

唯一、印鑑証明書だけは原本での提出が必要なんですが、それ以外の全ての書類に関しては原本のコピーを集めていただければ結構です。

ちなみにですが、この必要書類の一覧は相続が発生した際に必要となる書類をある程度満遍なくまとめておりますので、全ての家庭においてこれらの書類を集める必要はありません。

実際に相続が発生した際には、これらの書類の中から皆さんの家庭において必要な書類だけ集めていただければ結構です。

では、ここからは亡くなった方の自宅で集めることができる書類と、その集め方について具体的に解説していきます。

まず、亡くなった方の自宅で集めることができる書類のうち、預金、有価証券関連の書類について見ていきましょう。

◆預金・有価証券関連の書類

まずは、預金、有価証券関連の書類として相続手続きの際に必要となるのは、亡くなった方の預金通帳、相続人全員の預金通帳、証券会社から届く取引残高報告書、こういったものが必要になります。



「亡くなった方の預金通帳(5~7年分)」

相続税の計算をするためには、被相続人が亡くなった当日の預金残高の情報が必要になります。

ですので、亡くなった方が持っていた各金融機関の預金通帳、メガバンクや地銀でしたら普通預金通帳、定期預金通帳、総合口座通帳、ゆうちょ銀行でしたら通常貯蓄預金通帳、定額定期貯金証書、総合口座通帳、これらを集める必要があります。

その際のポイントですが、集めていただく通帳というのが被相続人が亡くなった当日の預金残高がわかる通帳だけではなく、過去の取引内容が分かる通帳も一度全部集めていただければと思います。

といいますのは、今税務調査のターゲットとなっている財産の9割方が家族間における名義預金なんですね。

この名義預金というのは、預金口座の名義人と実際に預金をしている人、これが異なる預金で贈与した人が贈与を受けた人の預金通帳やカード・印鑑を管理していて、贈与を受けた人が自由にお金を使えないのに、贈与をした人はあげたはずのお金を自由に使える状態の預金のことを、他の人の名義を使った預金、つまり名義預金といいます。

そして、名義預金に該当する預金は亡くなった方の財産として相続財産に加えなければいけません。

ですので、この名義預金について、将来税務調査を受けないためにも、家族間での贈与の流れが分かる過去の通帳はできるだけあった方がいいんですね。

仮にウチにはそんな過去の分の通帳なんてないよという方であっても、相続開始直前の預金の引き出しは必ずそのお金の使い道を調査されますから、最近の分の通帳だけでも構いませんのでその通帳を集めておいてください。

もしも、亡くなった当日分の残高がわかる通帳も手元にないという方は、各金融機関に出向いていただいて、次回の動画でお話しする方法で被相続人が亡くなった当日の残高証明書を取っていただければと思います。

ですが、相続開始直前に預金を引き出したという方は、必ずそのことを税理士に言っておいてくださいね。

また、先ほど集めていただく書類は基本的に原本のコピーでも良いとお話ししましたが、過去5年から7年分の通帳の中身を全てコピーするなんてかなりのお金と時間が必要ですよね。

ですから、こういった資料は相続税の相談をする税理士に原本を渡していただければ、後は税理士が必要なお金の流れを把握した後に原本の通帳をお返ししますので、無理に全てのページをコピーしていただく必要はありません。

「相続人全員の預金通帳(5~7年分)」

また、亡くなった方の通帳と同様に、相続人の方の通帳もあれば双方のお金の受け渡しの流れがより明確に把握可能ですので、結果的に税務調査に選ばれにくい申告書を作成することができます。

ですので、相続人全員の預金通帳も用意できるのであれば、過去の分も含めて集めておいてください。

用意できない場合は、無理に集めなくても結構です。

やはり、あくまでも一番重要なのは亡くなった方の通帳ですからね。



「取引残高報告書」・「上場株式配当等支払通知書」

次に、亡くなった方が株や投資信託などの有価証券を持っていた場合には、生前にその方の自宅に3か月に1度くらいの頻度で送られてくる取引残高報告書という書類や、上場株式配当等支払通知書という書類が届いていると思います。

この書類に書かれている内容を見れば、亡くなった方が持っていた株の銘柄や、持ち株数、配当金額などが把握できますので、この書類も集めておいてください。

もしも、上場株式配当等支払通知書や取引残高報告書が手元にないという場合でも問題ありません。

これも次回の動画でお話ししますが、亡くなった方が取引をしていた証券会社に対して、被相続人の死亡日における残高証明書の請求をすれば、被相続人が死亡日当日に所有していた株式の銘柄や株式数、評価額等が分かる書類が自宅に届きますからね。

その届いた書類を集めておいてください。

「出資証券」

あと忘れがちなのが、亡くなった方の出資金です。

ここで言う出資金とは、被相続人が生前に信用金庫や農業協同組合、生活協同組合、森林組合などの組合員になる際に出資したお金のことですね。

出資をしている組合員が亡くなった場合には、組合からの脱退となり当初出資した出資金については被相続人の財産として計上する必要があります。

亡くなった方が信用金庫などに出資されていた場合は、亡くなった方の自宅に、出資した組合員の氏名と出資金額が記載された出資証券が保管されていると思いますので、この書類も集めておいてください。

◆不動産関連の書類

さて次は、不動産関連の書類を集めていきます。

まずは、毎年4月下旬頃に市区町村から送られてくる土地・家屋の固定資産税通知書ですね。

「土地、家屋の固定資産税通知書(課税明細書)」

この固定資産税通知書を見れば、亡くなった方が所有していた土地がどこにあるか、種類は何か、面積は何平方メートルか、固定資産税の評価額はいくらかといったことが分かりますので、この書類を集めておいてください。

もしも、この固定資産税の通知書が手元にないという場合には、次回の動画で詳しく解説をしますが、市区町村役場に出向いて、固定資産税評価証明書か土地家屋課税台帳を取得してもらえば、固定資産税の通知書と同様の内容が把握できますので、問題はありません。

「権利証・地積測量図・建物図面」

あとは、土地・建物の登記が完了した時点で法務局から交付される、権利書や土地の正確な面積が記されている地積測量図、建物の各階の形状や床面積が記されている建物図面・平面図、こういったものが亡くなった方の家にある場合は、是非固定資産税の通知書などと一緒に集めておいてください。



「不動産の賃貸借契約書」

また、亡くなった方がアパートやマンションなどの賃貸住宅を経営していた場合や、土地を他人に貸している場合には、不動産の賃貸借契約書が手元にあると思います。

同様に土地を借りており、その上に家を建てて住んでいるという方においても、不動産の賃貸借契約書が手元にあると思います。

これらの書類において、保証金の額や契約解除する際の補償金の返還割合が確認できます。

ですので、こういった書類も相続税の計算をする上で必要なので、集めておいてください。

◆死亡保険・死亡退職金関連の書類

次に自宅で集めていただきたい書類は、死亡保険金、死亡退職金関連の書類ですね。

「保険証券」

まずは、亡くなった方が保険料を負担して保険契約を結んでいた場合、亡くなった方の自宅にはその保険契約が成立した証として、保険会社から保険証券が交付されています。

この保険証券を見ることにより、この保険契約において保険料を支払っていた契約者は誰か、被保険者は誰か、つまり誰が亡くなった時に保険金が下りるのか、そして、死亡保険金の受け取り人は誰で、どれくらいの金額の保険金を受け取ることになるのかという部分が記載されています。

この資料も相続税の申告手続きの際に必要となりますので、手元資料として集めておいてください。

「 死亡退職金の支払明細書」

また、被相続人の方が会社に勤めており退職金を受け取る前に亡くなった場合、勤務先から遺族の方に対して死亡退職金が支払われます。

この死亡退職金も、みなし相続財産という取扱で申告書に記載する必要がありますので、死亡退職金が振り込まれた後に勤務先から送られてくる支払い明細書については、いつでも税理士に提出できるようにしておいてください。

◆その他財産関連の書類

さて、その他にも、相続税の申告手続きの際には、えーそんなものまで相続財産として計上しなくちゃいけないのというものがあります。

具体的には、自動車や電話加入権、書画・骨董・高級な家具などですね。

順番に見ていきます。



「自動車の車検証」

被相続人が亡くなる6年以内に車を購入していた場合、その車には資産価値がありますので、相続財産として計上する必要があります。

ですので、亡くなった方のご自宅にある車検証を集めておいてください。

また、車によっては6年経過していてもプレミアが付いている車種もありますから、車種・年式などを税理士に伝えてください。

「固定電話の契約資料(電話加入権)」

亡くなった人が生前に固定電話を契約していた場合、その電話加入権は相続財産になります。

この場合、特別な資料は特に必要はありません。

亡くなった方の自宅に引いてある固定電話の本数を確認してもらい、それを税理士に伝えていただければ十分です。

相続税評価額としてもそれほど高額ではなく、1本1500円ですね。

また現在は、ひかり電話・携帯電話など電話加入権がない電話のプランが増えてきておりますので、そういった方は電話加入権の資料は必要はありません。

「書画、骨董品、貴金属、宝石の鑑定書」

その他にも、書画・骨董品、また貴金属など金銭的価値があるものは相続財産となります。

有名なアーティストの作品を持っているとか、高価な宝石を持っているとかの場合には、鑑定書などを用意していただくこともあります。

分からない時には、亡くなった親はこういった壺や宝石を持っていたんですが、これって相続財産になりますかといった質問を税理士にしてみてください。

まとめて計上できる家財

「家庭用財産」

これまで紹介した家庭内の財産としての価値のあるもの、正確には5万円以上の価値があるものに関しては個別に相続財産として計上する必要がありますが、それ以外の家具や家電など大体5万円以下の家財一式については、まとめて5万円から30万円くらいの幅で一括で相続財産に計上します。

ですので、細かな家具や、家電製品の領収書などは必要ありません。



「ゴルフ会員権の証書」

あと、亡くなった方がゴルフが好きでゴルフ会員権などを持っておられましたら、その権利自体も相続財産ですので、ご自宅にある証書を集めておいてください。

「金地金の納品書か計算書」

また、亡くなった方が金やプラチナなどを持っておられましたら、その金地金を購入した際の納品書や計算書なども集めておいてください。

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「金銭消費貸借契約書(個人間での貸付がある場合)」

亡くなった方が生前に友人知人や家族の誰かにお金を貸していて、その貸付金の返済がまだ完了していない場合には、これも相続財産として計上する必要があります。

その場合、亡くなった方が個人間で結んでいた金銭消費貸借契約書などを集めておいてください。

「確定申告の決算書(会社にお金を貸付ている場合)」

また、亡くなった方が会社の社長をしており会社の経営を維持するために、社長個人が会社に対してお金の貸付を行うこともあります。

いわゆる社長貸付金というやつですね。

この場合も、先程と同様にその貸付金の返済がまだ完了していない場合には、これも相続財産として計上する必要がありますが、会社が社長からいくらお金を借りているのかというのは、会社の確定申告の決算書を見れば分かりますので、該当する書類を集めておいてください。

◆未収金・還付金関連の書類

あとは、被相続人が生きておられる時に収益が確定しており、亡くなった後に口座に入金されるお金、いわゆる未収金に関しても相続財産となります。

「未収給与・未収家賃・未収地代」

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具体的には、このスライドのようなものが未収金になりまして、未収給与や未収地代・家賃は亡くなった方の通帳で確認することができます。

◆還付金関連の書類

「国税還付金振込通知書」「過誤納金還付通知書」

また、所得税や住民税の還付金に関しては、国税還付金振込通知書というハガキなどが亡くなった方の自宅に届きますし、被相続人が亡くなったことにより、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などが納めすぎとなっていた場合には、この還付金の内容は過誤納金還付通知書で送られてきますので、これらを集めておいてください。

◆事業用財産関連の書類

亡くなった方が個人事業を営んでおられた場合、残された仕事道具や備品、在庫に関しても事業用財産として相続税の対象になります。

そういったものがどれくらいあるのかを調べるために、亡くなった方が事業を行っていた場合には、確定申告の決算書を過去3年分集めておいてください。

◆贈与関連の書類「贈与税の申告書の控え」

3年以内の贈与の足し戻し

被相続人の方が亡くなる以前の3年間に法定相続人に対して行われた贈与というのは、贈与が行われた金額に関係なく亡くなった方の財産として足し戻す必要があります。

そのため、相続開始前3年以内に行われた贈与に関する贈与税の申告書の控えや、贈与契約書についても集めておく必要があるんですね。

過去の贈与税の申告書の控えがないという場合には、贈与者と贈与を受けた人の間のお金の流れが分かる通帳があれば問題ありません。

「相続時精算課税制度選択届出書の控え」

また、生前に被相続人の方が相続時精算課税制度を使って子供や孫に贈与を行っていた場合も、贈与者が亡くなった際には、その贈与した金額は亡くなった方の相続財産として足し戻すことになります。

ですので、贈与を受けた人は、相続時精算課税制度を利用した時に税務署に提出した相続時精算課税制度選択届け出書の控えと、過去の贈与税の申告書の控えを集めておいてください。



◆小規模宅地等の特例関連の書類

また、亡くなった方が老人ホームで最期を迎えられた場合、老人ホームに入居する前に住んでいた自宅に対して、小規模宅地等の特例というお得な特例が使えるのかについては、亡くなった方が入居した老人ホームが老人福祉法等に規定する老人ホームであるか、相続が発生するまでに被相続人が要介護認定・要支援認定を受けていたかが重要なポイントとなります。

そのため、相続人の方は亡くなった方の老人ホーム入居時の申請書や、介護保険の被保険者証などの書類を集めておいてください。

◆障害者控除に関する書類

亡くなった方の相続人の中に障害をお持ちの方がいらっしゃいましたら、相続税の金額から一定額を引くことができる障害者控除を適用することができます。

そのため、相続人の方の障害者手帳についても用意しておいてください。

◆債務(借金)関連の書類

さて、ここまでが亡くなった方の自宅で集めることができる財産に関する資料となります。

そして、ここからは亡くなった方の自宅で集めることができる債務、葬式費用の資料についてお話ししていきます。

「住宅ローン借入金の残高証明書」

まず、被相続人の方が亡くなった時に、住宅を購入された際のローンが残っていれば住宅ローンを借り入れされた金融機関から毎年自動的に残高証明書が送られてきていると思いますので、その書類を集めておいてください。

「金銭消費貸借契約書(個人間での借入がある場合)」

また、亡くなった方が生前に友人知人や家族の誰かからお金を借りていて、その借入金の返済がまだ完了していない場合には、これも亡くなった方の債務として計上することができます。

その場合、亡くなった方が個人間で結んでいた金銭消費貸借契約書などを集めておいてください。



◆債務(未払金)関連の書類

次に、相続開始以前に被相続人が支払うべきだった費用を相続開始後に支払った場合には、その亡くなった方の未払い金は債務に計上することができるんですね。

「税金の支払いに関する通知書」

未払いの税金

具体的には、税金関係で言うと未払いとなっている所得税、住民税、固定資産税などですね。

例として、亡くなった方が不動産を持っていた場合、1期分から4期分の税金を支払ってくださいという固定資産税の通知書が毎年4月下旬頃に届きますよね。

被相続人の方は、これを2期分だけ払われて亡くなってしまった、この場合、残りの2期分については遺族が代わりに支払うわけですが、これは亡くなった方の未払い金となり、亡くなった方の債務として計上することができるというわけです。

ですので、こういった税金の支払いに関する通知書に関しても集めておいてください。

「医療費・老人ホーム費関係の未払金」

この他にも、被相続人が亡くなる直前に病院に入院していたり、自宅で医療を受けていた場合の医療費に関しても、被相続人が亡くなった際の未払い医療費に関しては、被相続人の債務に計上することができます。

ですので、病院から自宅に送られてくる請求書などを集めておいてください。

同様に、亡くなった方が老人ホームに入居をされていた場合、被相続人が亡くなった月の入居費に関しては、翌月に日割り計算がされて請求書が届きますので、それも未払い金の書類として揃えておいてください。

「公共料金関係の未払金」

未払い金関連の最後は公共料金関係の書類集めですね。

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亡くなった方が自宅で使っていた水道やガス、電気などの光熱費、携帯電話料金やインターネット料金などの通信費、これらの公共料金に関しても、被相続人の方が亡くなった日までの未払いの部分に関しては未払い金として計上することができます。

ですので、これらの請求書に関しても集めておいてください。

ちなみに、公共料金に関する書類を集める際の注意点としては、被相続人の方が亡くなった後の公共料金は未払い金として計上することはできません。

あくまでも、被相続人の方が自宅で使っていた日までの未払い金だけが相続税の債務として計上できますので、その点を覚えておいてください。

ここまでが債務、葬式費用に関する債務の部分についての必要な書類のお話でした。



◆葬式費用関連の書類

では、次は葬式費用の必要書類について見ていきましょう。

亡くなった方のお通夜やお葬式にかかった費用も、先ほどの債務とひっくるめて亡くなった方のプラスの財産から控除することができます。

ですから、これらの書類もきちんと集めておく必要があるんですね。

では、具体的にどういった費用が葬儀費用として計上することができるのかと言いますと、お通夜の費用とお葬式当日の費用が対象となります。

意外に思われるかもしれませんが、初七日や四十九日の費用はお葬式費用の中には含まれません。

あくまでも、葬式費用に計上するのはお通夜とお葬式当日の費用となります。

その上で必要な書類としては、葬儀会社の領収書か請求書、火葬場にかかる費用の領収書、納骨費用の領収書などを集めておいてください。

あとは、御布施や戒名代や心付け、これらを支払った際には、その支払い日と金額、相手先の所在地、名称、これらが分かる資料も自宅にあれば揃えておいてください。

なければ手書きのメモでも十分ですので、用意しておいてくださいね。

◆個人情報関連の書類

さて、次がいよいよ自宅で集めることができる書類の最後、マイナンバーカードです。

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相続税の申告書を提出する際には、相続人の方全員のマイナンバーカードの表裏のコピーもしくはマイナンバー通知書のコピーが必要になります。

ですが、マイナンバーが必要となるのはあくまでも相続人の方達のものでして、亡くなった方のマイナンバーは必要ありません。

なぜなら、特定の個人が死亡するとマイナンバー自体が失効しますので、被相続人の方のマイナンバーを相続税の申告書に記載する必要はないんですね。

そのため、相続税の申告を行う際には相続人の方全員のマイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知書を集めておいてください。



今回の動画のまとめ

さて、ここまでが亡くなった方の自宅で集めることができる書類と書類の集め方になります。

冒頭でもお話ししましたが、亡くなった方の財産・負債を正確に把握するためには、亡くなった方の自宅で集めることができる書類だけではなく、公共機関や金融機関で取得しなければいけない書類もあります。

ですので、次回の動画ではその書類の種類と集め方について詳しく解説していきます。

どちらかと言うと、次回お話しする公共機関や金融機関で取得しなければいけない書類の方が、相続人の方はどうやって集めればいいのか悩まれる方が多いですから、是非次回の動画もご覧ください。

最後になりますが、今回の動画はかなり長くなっておりますので、最初の方に聞いた内容を忘れてしまったという方もいらっしゃると思います。

そういう方のために、この記事の最後に今回紹介した自宅で集めることができる必要書類の一覧を掲載しておりますので、また後日にでも今回の動画の復習をしたいという方は、是非そちらの内容も合わせてご覧いただければと思います。

以上で、今回の動画は終わりです。

今回の動画のほかにも「相続発生から10か月以内に取るべき行動」という動画なども投稿しておりますので、これらの内容にも興味があるという方は、是非画面上のサムネイルから動画をご覧になってみてください。

それでは、次回の動画でお会いしましょう。

最後までご視聴いただきありがとうございました。




動画内で解説した必要書類一覧

『自宅で集めることが出来る『財産』に関する資料』

【預金・有価証券関連の書類】
・亡くなった方の預金通帳(5~7年分)
・相続人全員の預金通帳(5~7年分)
・証券会社から届く「取引残高報告書」
・証券会社から届く「上場株式配当等支払通知書」
・出資金を支払った際に受け取る「出資証券」

【不動産関連の書類】
・土地、家屋の固定資産税通知書(課税明細書)
・不動産の賃貸借契約書
・土地、家屋の『権利証』
・『地積測量図(実測図)』
・『建物図面・平面図』

【死亡保険・死亡退職金関連の書類】
◆保険会社から送られてくる書類
・「保険証券」
・『保険料控除証明書』

◆被相続人の会社から送られてくる書類】
・死亡退職金の支払明細書

【その他財産関連の書類】
・自動車の車検証
・固定電話の契約資料(電話加入権)
・書画、骨董品、貴金属、宝石の鑑定書
・ゴルフ会員権の証書
・金地金の納品書か計算書
・金銭消費貸借契約書(個人間での貸付がある場合)
・確定申告の決算書(会社にお金を貸付ている場合)

【未収金関連の書類】
◆被相続人の通帳で確認
・被相続人が亡くなった後に振り込まれた給与
・被相続人が亡くなった後に振り込まれた地代や家賃

【還付金関連の書類】
◆「国税還付金振込通知書」で確認
・所得税や住民税の還付金など

◆「過誤納金還付通知書」で確認
・(国民)健康保険料の還付金
・介護保険料の還付金
・後期高齢者医療保険料の還付金など

【事業用財産関連の書類】
・確定申告の決算書(過去3年分)

【贈与関連の書類】
・贈与税の申告書の控え(相続開始前3年以内のもの)
・贈与契約書(相続開始前3年以内のもの)
・相続時精算課税制度選択届出書の控え
・過去の贈与税の申告書の控え

【小規模宅地等の特例関連】
・老人ホーム入居時の申請書
・介護保険の被保険者証

【相続人の方の中に障害をお持ちの方がいる場合】
・障害者手帳

ーーーー
『自宅で集めることが出来る『債務・葬式費用』に関する資料』

【債務(借金)関連の書類】
・住宅ローン借入金の残高証明書
・金銭消費貸借契約書(個人間での借入がある場合)

【債務(未払金)関連の書類】
◆税金の支払いに関する通知書
・固定資産税の通知書
・住民税の通知書
・所得税(準確定申告の決算書)など

◆医療費・老人ホーム費関係の未払金
・病院からの請求書(被相続人が生前に未払いのもの)
・老人ホームからの請求書(被相続人が生前に未払いのもの)

◆公共料金関係の未払金
・水道やガス代、電気代などの請求書(被相続人が生前に未払いのもの)
・携帯料金やインターネット料金などの請求書(被相続人が生前に未払いのもの)

【葬式費用関連の書類】
・葬儀会社の領収書か請求書
・火葬場に係る費用の領収書
・納骨費用の領収書
・お布施や戒名代や心付け(メモでも可)
(支払日、金額、相手先の所在地、名称が分かるもの)

【個人情報関連の書類】
・相続人全員のマイナンバーカードの表裏のコピー
・上記が無い場合はマイナンバー通知書のコピー

秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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