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【国税OBが語る】相続争いが起きやすい家庭の特徴〝5選〟 | 国税OB 税理士 秋山清成

相続争いが起きやすい家庭5選

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる




皆さんこんにちは、税理士の秋山です。

今日は、元税務調査官が見た、相続争いが起きやすい家庭の特徴5選、という話をします。

私は、国税局、税務署で主に相続税を取り扱う資産課税部門で約40年、その後独立開業をし、相続専門の税理士として約5年間、相続に関する仕事に携わってきましたが、その間に相続争いで険悪になる家庭というものを数多く見てきました。

その中には、相続が発生する前から険悪な家庭もありましたし、相続が発生した後の遺産分割の段階から揉めだす家庭もありました。

ですので今回の動画では、私が見てきた相続争いが起きやすい家庭の特徴と、相続争いが起きないために事前に取っておくべき対処法を、下の図にある五つの項目に沿ってお話していきたいと思います。

皆さんもこの五つの項目の内容をしっかりと覚えて頂き、自身のご家庭で相続争いが起きないよう、事前に対策をしていただければと思います。

①財産が多くない(主な財産が自宅と少額の預金のみ)

まず相続争いが起きやすい家庭の特徴の一つ目は、皆さんにとっては意外かもしれませんが、亡くなった方の財産が少ないご家庭です。

「え?相続争いって資産家の家に起こるもので、庶民の家には関係ないんじゃない?」

と思われる方も多いと思いますが、実は違うんです。

相続争いというのは、財産の多い家庭よりも、財産の少ない家庭の方が起きやすいんです。

下の画像は、実際に裁判所で争われた遺産分割事件のデータなんですが、遺産額が1000万円以下の事件が33%、1000万円超5000万円以下が43%となっています。

これらを合わせると、遺産分割で争いが起こる割合は、5000万円以下で76%となり、全体の3/4以上を占めているんですね。

それと同時に、5000万円を超える財産に対しての遺産分割のいざこざが起きる件数は、なんと全体の約1/4しかないんです。

ですから、相続税が掛からないかたの方が相続争いは数多く発生するんですけど、皆さん、我が家は財産が少ないから、相続争いは関係ないと思っておられますが、大間違いなんです。

相続争いの実態をもう一度言いますと、財産が多い家庭は揉めない、財産が少ない家庭は揉めるんです。

では、なぜ財産が多い家庭では、相続争いが起きにくいのかと言いますと、財産がたくさんある方は、豪邸とその敷地の他にもたくさんの金融資産を持っています。

例えば、亡くなられた方の相続財産の合計は5億円で、豪邸とその敷地が1億円、金融資産が4億円、相続人は子供3人、法定相続分は1/3で約1億6666万円の場合、兄弟の誰か一人が豪邸と敷地1億円分を相続しても、金融資産がたくさんあれば財産を均等に分けることができますよね。




しかし、逆に相続する財産が少ない家庭の場合はどうなるでしょうか。

例えば、亡くなられた方の相続財産の合計は1000万円で、家と土地が700万円、金融資産が300万円、相続人の子供3人、法定相続分は1/3で約333万円の場合

長男一人が同居していた家と土地700万円を相続すると、残りの兄弟は、法定相続分の財産を相続することができませんよね。

長男が家と土地は、同居していた自分が相続するとして、お墓の管理や法要があるから、二人は100万円ずつでもいいか、と聞いて、いいよと言ってくれたらいいんですが、それだけじゃ納得できない、法定相続分は絶対にもらう、と強固に言われてしまえば、話がこじれてしまいます。

その場合、妹と弟に約333万円ずつ渡したとしても、金融資産は300万円しかない。

しかし、自分が今住んでいる家を売るわけにはいかない。

残りをどう工面したらいいのか、長男は非常に苦労することになるんですね。

このように、世間一般的に思われている、資産家の家の方が相続争いが多いというのは間違いで、実際には財産が少ない家庭、5000万円以下の家庭のほうが相続争いが起きやすいということになるので注意が必要です。

このようなご家庭の場合には、相続が発生する前に、事前に兄弟間で根回しをしたり、話し合いを設けるなどして、必要であれば親に遺言書を書いてもらうなどといった対策をしておくことが重要です。





②亡くなった方が一切の相続対策をしていなかった

相続争いが起きやすい家庭の二つ目の特徴ですが、それは、亡くなった方が一切の相続対策をしていなかった場合ですね。

先ほどの話と少し似ているんですが、いわゆる資産家の家では相続争いというものは起こりにくい、とは言いましたが、しかし、財産は多いがそのほとんどが不動産で金融資産が少ない、という方の場合で、そしてそれに対して、亡くなった方が生前に一切の相続対策をしていなかった場合には、相続争いが起こる可能性は、非常に高くなります。

どういうことかと言いますと、いくら亡くなった方の総資産額が多かったとしても、それが大きな不動産が二つに預金が少し、それに対して相続人が3人などでしたら、遺産分割を現金で調整するという方法が、簡単には取れません。

相続した不動産を相続人間で共有名義にするという方法もありますが、不動産を共有で持つということは、後々トラブルの元になることが多いんです。

そのため、相続人の間で争いが起こる可能性が高いんです。

このようなご家庭の場合は、事前に親が不動産を売却できるのなら売却をし、ある程度の現金を用意しておくというのも一つの手です。

そうすることで、残された家族が相続財産を巡って争うということも回避できる可能性が高くなりますからね。





③家族の内、特定の人物だけが亡くなった方から多くの資金援助を受けていた

次に相続争いが起きやすい家庭の三つ目の特徴は、家族のうち、特定の人物だけが、亡くなった方から、多くの資金援助を受けていた場合や、また、家族のうち、特定の人物だけが亡くなった方の介護をしていた場合などですね。

特定の援助を受けていた場合というのは、例えば、授業料や結婚資金、自宅の購入資金の贈与などがあります。

授業料に関しては、長男や長女は、普通の大学に親の援助を受けて通い、次男だけが授業料が高額な医大に親の援助を受けて通っていた場合などは、相続発生の際に長男や長女から、あなたは、医大に通うお金をもらっていたんだから、私たちと同じ額の財産を相続するのはおかしいと、こういった物事に発展することがあります。

その他の結婚資金や、住宅の購入資金なども同じですね。

亡くなった方が生前に特定の人物だけに高額なお金を援助していた場合、相続争いが起きやすくなります。

こういった争いを回避するためには、やはり相続人間での不平等を極力避ける、生前贈与を行っておくことが重要です。

例えば、次男に高額な医大の授業料を援助していたのなら、長男には、自宅の購入資金を援助してあげたり、長女には、結婚資金や子育て資金を援助してあげたりと、各相続人間で、できるだけ不平等が生まれないようにしてあげましょう。

また、各人に対して、平等に援助できるほどの資産がないという場合には、きちんと遺言で、次男には他の兄弟に比べて高額な医大の授業料を援助したので、申し訳ないが今回の相続財産は、他の兄弟に多めに相続させたいと思う、といったような文言を残しておいていただければと思います。

そうすることで残された相続人の間での不満は、ぐっと少なくなりますからね。



③-2 家族の内、特定の人物だけが亡くなった方の介護をしていた場合

また、家族のうち、特定の人物だけが亡くなった方の介護をしていた場合にも、相続争いが発生しやすいです。

一般的にどういったケースかと言いますと、親と一緒に住んでいた長男だけが親の介護を亡くなるまで、つきっきりで行なっていたんですが、親は認知症を患っていたため、長男の健身に対する遺言書を残すことができなかった。

その後、親とは別居しており、実家にも寄り付かなかった次男や三男が、遺言書がないことをいいことに、きっちりと兄弟間での均等な遺産分割を使用するというケースがあります。

長男からしたら、自分は数年数十年と親の介護をして看取ったのに、実家にも寄り付かず何もしてこなかった次男や三男と同じ金額を相続するなんて、やはり納得がいきませんよね。

こういった場合、親が認知症を患っていないのであれば、事前に長男に対して、感謝の意味も込めた遺言書を作成しておきましょう。

もしも親が認知症を患ってしまい、遺言書を作成できなくなってしまった場合には、寄与分という制度があります。

寄与分とは下の画像のように、民法で定められた規定で、亡くなった人の生前に、相続人が療養・看護、その他の方法によって、亡くなった方の財産の維持や増加について特別の寄与をした場合には、そのぶん他の相続人より多くの財産を相続することができる、というものです。

今回のケースであれば、この寄与分を長男が他の兄弟たちに主張し、それが通れば、長男は自分の介護の頑張り分を、寄与分制度に定められた範囲内で受け取ることができます。

もしも主張が通らない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、遺産分割調停や遺産分割審判を受けるという流れになります。



④亡くなった方が極端な遺言書を書いていた

これまで、相続争いの回避方法として遺言書を残しておきましょう、と言ってきましたが、気をつけておいていただきたいのが、この遺言書が相続争いのもとになることもあります。

遺言書というのは、決して万能ではないんですね。

遺言を作成した方の偏った考え方や、過去の援助額を無視した遺言を書くことで、かえって遺言書がない場合よりも、相続人同士が揉める火種になることが多いんです。

偏った内容というのは、全財産を長男に相続させるとか、全財産を妻に相続させるとか、まれですけど他人様に相続させるというのもありますね。

このような偏った内容の遺言書というのは、私が税務署勤務時代に何度か見てきましたが、このような遺言書の内容で、作成した方の意思がはっきりしないものであると、財産をもらえない相続人は、はいそうですか、と、すんなり納得できるものではありませんよね。

そしてその結果、相続争いが起きるんです。

では、このように遺言書の内容によって相続争いが起きないようにするには、どうすれば良いのかですが、その答えとしましては、親は亡くなる前の段階から遺言書を作り、その遺言書の内容を相続人に対して読み聞かせるんです。

同じ内容の遺言でも、活字で見るのと、父親などの言葉として聞いておくのとでは、相続人が受ける印象がかなり違いますからね。

なので、お盆や正月などで子供達が実家に帰ってきた時などは、家族が一同に会した時に、財産の内容を公表して、自分のどの財産をどういう理由で誰に相続してほしいという気持ちを、できるだけ具体的に伝えましょう。

この時に一番大事なことは、自分の子供達だけではなく、子どもたちの配偶者も同席させることです。

得てして相続争いが生じて、話が余計にこじれる原因の多くは、相続人ではない配偶者の口出しであったりしますからね。

この時、子供たちの意見や反応を確かめてから、改めて遺言書を作り直すと、相続争いも少なくなると思います。



⑤亡くなった方が離婚・再婚をしており前妻の子がいる

相続争いが起きやすい家庭の5つ目の特徴は、亡くなった方の後妻や、その子供と前妻の子が対峙するというケースです。

仮に離婚や、死別をした配偶者との間に子供がいるAさんが、後妻と結婚した場合、この場合には、子供が相続できる財産は、半分以下に下がってしまいます。

なぜそんなに下がるのかと言いますと、民法では、誰がどれだけ相続できる権利があるか、という法定相続分が定められていまして、Aさんが再婚せずに亡くなり、相続人が子供だけの場合、子供達はAさんの財産をそれぞれ均等に相続する権利があるんです。

相続人が二人なら、一人当たり1/2相続する権利があり、相続人が3人なら一人当たり1/3相続する権利がある、といった具合です。

しかし、Aさんが再婚されて、相続人が配偶者と子供となりますと、配偶者の法定相続分は相続財産の1/2、子供たちの法定相続分は、残りの1/2を子供の人数で均等に分けた分しかありません。

つまりAさんに1億円の財産があった場合、相続人が子供二人だけでしたら、法定相続分は各自1/2ですから、財産を5000万円ずつ相続する権利がありましたが

Aさんが再婚されることで、法定相続分は配偶者が1/2、子供達で残りの1/2を均等に分けることになりますから、新たに配偶者になった人には、5000万円を相続する権利が生まれ、子供二人に権利があるのは、5000万円の半分の2500万ずつということになるんです。

この場合、亡くなった人と後妻の婚姻期間は、関係ありません。

極端な例なんですが、婚姻届がなくなる1日前に市役所に出されたとしても後妻の法定相続分は、1/2です。

また、もしAさんが、再婚相手の子供を養子にした場合や、再婚相手との間に子供ができた場合、養子や再婚相手との子供も、Aさんの財産を相続する権利がありますから、元々の法定相続人の相続分はさらに少なくなってしまうんです。

こういったことから、Aさんが再婚してから、亡くなるまでの期間が短ければ、前妻の子供達からすると後妻が財産の半分を持っていくというのは、納得できないでしょうし、逆に再婚してから亡くなるまでの期間が長ければ、後妻やその子供の方が、前妻の子供が財産を取得することに納得しにくいですよね。

ですので、現在再婚をし、かつ前妻の子供がいるという方は、生前から双方の言い分をしっかり聞いて、お互いに相続が発生した際に、争いが起きないように生前贈与などを活用されることをお勧めします。





今回の動画のまとめ

今回の話をまとめますと、相続争いが起きやすい家庭の特徴としては、財産が多くない家庭、特に5000万円以下の家庭の場合は相続争いが起きやすく、財産の内容が不動産中心で、金融資産が少ないのに事前に何も相続対策を取られていない家庭、また、家族のうち特定の人物だけを優遇、もしくは、特定の人物だけが亡くなった方の介護をしていたという家庭は、相続争いが起きやすいので、遺言書を作成しておくなどの対策を取られておく事をお勧めします。

また、正しい遺言書の作成自体はお勧めしますが、内容が極端な遺言書などは、逆に相続争いの火種になりやすいので注意しておいてください。

最後に、亡くなった方の後妻やその子供と前妻の子が対立するという相続争いのケースも見てきましたので、一度離婚をして前妻との間に子供がいる、そして現在再婚をし、再婚相手との間にも子供がいるという方は、事前に双方の方達とよく話し合っていただき、生前贈与などで将来の争いのリスクを、少しでも減らしていただければと思います。

今日は、相続争いが起きやすい家庭の特徴5選、という話をしました。

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また今回の動画と同じカテゴリーの相続争い回避シリーズの動画は、再生リストにまとめていますので、是非ご覧になってみてください。

それではまた次回の動画でお会いしましょう、ありがとうございました。

秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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