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【国税OBが語る】実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!| 国税OB 税理士 秋山清成

【国税OBが語る】実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!|

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる




皆さんこんにちは、相続専門税理士の秋山です。

今日は「実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は、相続の際にバレますよ」という話をします。

みなさん、お友達との話の中で、親にお金を出してもらって車を買ったとか、家の建設費を親に出してもらったとか、そういった話が出てくるかもしれませんが、そうしたらその中にですね、税金についてよく知っていらっしゃる方がいて「そんなことをしたら、税務署から呼び出しがあって贈与税を払わされるよ」とか、おっしゃったりしますよね。

また銀行なんかに行ってですね、多額の預金を引き出そうとしたら、「何に使いますか」とか聞かれて、それに対して

「子供が大きな買い物をしたいと言いますんで、ちょっと援助をしようと思いまして」

なんて答えたら、そんなことをされたら、「大きな贈与税がかかってしまいますよ」と言われたりします。

そもそもなんですが、皆さんは、贈与税ってどうやったら税金がかかるかご存知ですか。

贈与には、1年間の間に110万円までの贈与税は非課税になる、という暦年贈与から、下のような様々な種類があるんですが、一般的に皆さんが頻繁に使われているのは、1番の年間で110万円の贈与までは、非課税になるという暦年贈与ですので、暦年贈与の場合、どうやったら税金がかかるのかを簡単にお話します。

もしもあなたが、年間110万円以上の贈与を、親や祖父母から受けた場合、その110万円を超える部分に対して、下の表の税率をかけて控除額を引く、それによって出た金額があなたが払わなければならない贈与税ということになります。






こういった贈与税が、どうやったらかかるかという部分を知ってか知らずか、この動画の冒頭で例に出した世間話や買い物時の話などを聞くと、皆さん贈与税というものについて、税務署をとにかく怖がっておられるというような状況が見られるんですね。

私もですね、長い間税務捜査官をしてきましたが、現職時代に皆さん方は、贈与税についてやはりとても敏感になっていらっしゃいましたね。

ですが、まあそれは、税務調査官としては、ちょうどいいなあと思っていたんです。

では、なぜ皆さんが贈与税に対して敏感になっていることが良いのか、というところなんですが、それは皆さんが実態のないものに対して怖がってくれているからなんですね。

どういうことかと言いますと、実は税務署は、贈与税の調査はしていないんです。

意外に思われるかもしれませんが、税務署は贈与税の調査はしておりません。

こう言いましたら中には、私は、税務署に呼び出されて、贈与税の申告と納税を課せられた、というこういう方もいらっしゃるかもしれませんが、それはたまたまですね。

税務署に贈与税の資料が舞い込んできたという場合でして、例えば一例をあげますと、生命保険契約が満期になって、契約者以外の方が受取人になっているということがありましたら、生命保険会社からその支払いの通知書が来ますので、それを見たら契約書は、Aさんじゃないか、で、受取人は子供のBさんさんじゃないか。

こういうようなことになりましたら、AさんからBさんへの贈与になりますので、そういった場合には、 税務署に来ていただいて、贈与税の申告と納税をしてもらうことになるんです。

話を本筋に戻しますと、税務署は、贈与税の調査をしておりません。

それは、なぜかなんですが、基本的に贈与税は、相続税の補完税と言われておりまして

「ん?贈与税は、相続税の補完税?なんのこっちゃ」




と思われるかもしれませんが、これの概要を説明しますと、贈与税というのもがなければですね、相続税がかかるような方が生前にどんどん子供や孫にお金を渡したら、相続税がかかるような方は一人もいらっしゃらなくなりますよね。

ですから、これを防止するために贈与税というものがあるんです。

そう考えますと、贈与税は本来相続税がかかるような方の、そのような行為を防止する目的で作られた税ですから、本来は相続税がかかる方のみ、贈与税を課税したらいいんです。

わざわざ国民一人一人の贈与の実態を追求しなくても、最終的に相続が発生したら、その親族間での怪しい贈与の記録というのは、その親族の預金口座を調べればすぐに分かりますから、なので、相続が発生した時点で過去の贈与を把握する、これで十分なんです。

でないと、個人の銀行口座なんて、私、正直どれくらいあるか存じあげないんですが、仮に国民一人、1口座あったとしても、1億2000万口座もあるわけですから、とてもとても、その中から税務署が特定の贈与を把握するなんて、まず出来るものじゃございません。

そのようなわけで、税務署は自ら乗り出して調査日数を投下してまで贈与税の調査をやっていない、というのが現状です。

ですから仮に、今日あなたが親から500万円親からお金をもらったとしても、来年3月の確定申告時期に税務署から呼び出されて

「はい贈与税の申告をしてください。それと、これに伴う贈与税もきちんと納めてください」

みたいに言われることはまずないんです。

これを聞いてですね。

「そうなんだ。元調査官が言うんだから、間違いはないんだろう。じゃあ私もじゃんじゃん親からお金をもらおう」

と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほども言いましたように、贈与というのは、親が生きている間には、その事実を税務署は把握していませんが、将来ご両親などに相続が発生した時、その時に表面化してばれるんです。

では、実際に将来の相続の時において、昔の贈与の無申告がばれた場合、無申告で親から子に移動させた財産に対して皆さんは、相続税と贈与税、どちらがかかると思いますか?

親は、もう亡くなった後ですから、相続税になるんでしょうか。

それとも親が生きていた間の贈与税の無申告なんだから、贈与税がかかるんでしょうか。




これはですね。

子供さんが両親からお金をもらったのが、両親が亡くなる何年ぐらいだったのか。

これによって実は違ってくるんです。

贈与税の時効というのは6年ですから、時効以内であれば贈与税の無申告として贈与税がかかりますし、時効が過ぎていれば、名義預金として相続税がかかります。

贈与税の方が税率が高い、ですから税務署は、時効内だったら贈与税を課税してたくさん税金を徴収するんです。

いずれにしましても税務署は、無申告で自分のものにしたお金を、子供さんのものとは認めてくれませんから、税金を払うことは避けられません。

ですので、 無申告での贈与はその時は、無税で良くてもですね、将来的に必ず痛い目にあいますので、無茶なことは、くれぐれもしないで下さいね。

最後に今回のテーマについてや、それ以外の相続や贈与のことについても、疑問や質問がありましたら、この動画のコメント欄にコメントいただければ、出来る限り返信をさせていただきたいと思います。

今日は、実は贈与税に関しては、税務署は調査をしていません、しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ、というお話をしました。

このチャンネルでは、税務調査で調査官によく指摘されるポイントや、相続贈与についての節税策、税金で損をしないための情報などを、週に2回火曜土曜日に投稿しておりますので、是非チャンネル登録をしていただければ幸いです。

以上です、ありがとうございました。



秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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