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【やらなきゃ損!】将来の相続対策の為に生命保険を活用すべき5つの理由! | 国税OB 税理士 秋山清成

生命保険を活用すべき5つの理由

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる




みなさんこんにちは。相続専門税理士の秋山です。

今日は、やらなきゃ損!生命保険を使った相続対策5選という話をします。

当チャンネルではこれまで、被相続人が生前にできる相続税の節税対策として、110万円の贈与や、110万円以上の贈与、その他特例を活用した贈与を紹介してきました。

これらの制度はどれも有効に活用すれば、将来の相続税を大きく減らすことができるお得な制度となっているのですが、いずれの制度も全て直接的な現金の受け渡しによる贈与という方法をとっています。

ですので今回は、これまで紹介してきたような、直接的な現金の贈与を用いた相続対策ではなく、生命保険金の中の死亡保険を活用した相続対策についてお話をしていきます。

具体的な動画の内容としては、まず初めに生命保険というのは、その契約の仕方によって保険金を受け取る際に相続税が課税されるのか、贈与税が課税されるのか、所得税が課税されるのか、が分かれてきますので、これらの課税関係についておさらいをし、その上で実際に生命保険を相続対策で活用することで得られる、5つのメリットについて、詳しく解説していきたいと思います。

生命保険を活用した相続対策は、単純に将来の相続税の節税につながるだけではなく、家族間の遺産分割トラブルも回避できるなどの、メリットが多い優秀な手段となっています。

ですので、今回の動画を通じて、まだ相続対策で生命保険を活用されていない、というご家庭の方は、ぜひ利用を検討していただければと思います。

ではまず最初に、生命保険を相続対策で活用する上でのメリットをお話しする前に、大前提として、生命保険にはどんな税金がかかるのか、についてお話していきます。



生命保険の契約形態と課税関係について(相続税・贈与税・所得税)

生命保険を受け取る際の税金が、相続税になるのか、贈与税になるのか、はたまた所得税になるのか、というのは、誰が保険料を支払う契約者か、被保険者は誰か、つまり誰が亡くなった際に生命保険金がおりるのか、誰が保険金を受け取る受取人か、という部分で変わってきます。

生命保険金を受け取る際に掛かる税金

この部分の詳しいお話は、過去にこちらの動画(「相続対策で生命保険の活用方法を間違えると大損します!」)で解説しておりますので、今回はこの動画のテーマである、図の一番上の相続税の契約形態について、佐藤家をモデルケースとして見ていきましょう。

もしもの事があったら家族に保険金がおりるように

ではまず、生命保険金がおりた際に、相続や相続税が関係してくるのは、どう言うときかと言いますと、生前に夫自身が将来自分にもしものことがあったら、家族に保険金がおりるようにと、生命保険の被保険者となり、必要な保険料の支払いも、夫自身が契約者として支払い、そして夫が亡くなった後、その保険金は受取人である妻、もしくは子供が受け取る、このような形態で、生命保険の契約をした場合でしたら、将来夫が亡くなった際に家族が受け取る保険金は、相続財産として扱われ、保険金を受け取った人は、相続税の課税対象になるということになります。

みなし相続財産として扱われる

さてここまでを前提として、いよいよここからは、生命保険を相続対策で活用することで、得られる5つのメリットについて解説していきます。

生命保険を相続対策で活用することで得られる5つのメリット

①生命保険金は受取人固有の財産になる

まず生命保険を相続対策で活用することで得られるメリットの1つ目は、生命保険金は受取人固有の財産になるということです。

どういうことかといいますと、亡くなった方の財産として、現預金や有価証券、土地建物などの不動産がある場合、これらの財産は基本的に遺言書がなければ、相続人全員で行う遺産分割協議のもと、誰がどの財産をもらうといった話し合いをします。

遺言書がなければ話し合いを行う
この遺産分割協議ですが、話し合いを行う家族の仲が良好でしたら、問題もなくすんなりと終わるものなんですが、相続人のうちの一人が自分の取り分を過剰に要求したり、他の相続人よりも少ない財産しかもらえなかった人が、不満を爆発させたりなどすれば、誰がどの財産を相続するのかといった話し合いはなかなかまとまりません。




ですがそんな遺産分割協議がまとまらない中でも、家族の話し合いなど関係なく、特定の相続人が、確実に相続できる財産があります。

それが亡くなった方の生命保険金です。

先ほどの佐藤家の場合、夫が亡くなった時に保険会社から支払われた死亡保険金は、誰が相続するのかといった話し合いをしなくても、受取人である妻固有の財産となるんですね。

死亡保険金は話し合い不要

そのため財産を残す側にとっても、お金を渡したい人に確実にまとまってお金を渡すことができますし、財産を受け取る側にとっても、この後でも紹介するような、相続財産を巡っての親族トラブルを回避することにもつながるというメリットがあります。

 

②亡くなった方の財産を遺産分割協議が纏まる前に入手できる

また生命保険を相続対策で活用することで得られる、メリットの2つ目としては、亡くなった方の財産を、遺産分割協議がまとまる前に入手できるというものです。

預貯金の相続手続きを経験したことがある人はわかると思いますが、亡くなった方の預貯金を銀行から引き出そうとすると、この下の図のように、必要な書類も多く、相続人全員の同意がなければ、亡くなった方の預貯金を引き出すことが出来ません。

亡くなった方の預貯金を引き出す手間

その結果、相続発生後に現金が必要になったとしても、手元にまとまったお金を揃えるまでに非常に時間がかかるんです。

ですがそれに対して、生命保険の場合でしたら、死亡保険金の受取人に指定された人だけで手続きをすることが可能ですし、保険会社に請求手続きをすれば、早ければ5日から10日ほどで受取人の指定口座に保険金が入金されます。

死亡保険金の受け取りは受取人だけで手続きできる

そのため亡くなった方とのお葬式費用や自分自身が支払う相続税の納税資金などが必要になり、急いでまとまったお金を用意したいといった場合でも、迅速にお金を確保することができるんです。




実際に亡くなった方の財産が、現預金がごくわずかで不動産がメインという場合、相続人は相続した不動産に対する相続税を、自分の預金から捻出しなければならず、高額な相続税を払えないという事態に陥る可能性があります。

相続税は自分の預金から捻出

しかしその際に、相続人各自が生命保険金を受け取れるようになっておれば、皆さんその受け取った保険金の中から自身が負担する相続税を無事に支払うことができるんですね。

保険金から相続税を払える

このような点から見ても、相続財産として生命保険を準備しておくことは、とても大きなメリットがあるんです。

ちなみに2019年7月1日より、遺産分割協議がまとまる前でも、他の相続人の承諾を得ずに金融機関で手続きをすることで、ある程度まとまったお金を引き出せるようになりましたが、この方法を他の相続人の同意なく行うと、相続争いのきっかけとなる可能性もありますから、十分な注意が必要です。

 

③死亡保険金には法定相続人1人当たり500万円の非課税枠がある

次に生命保険を相続対策で活用することで得られるメリットの3つ目としては、亡くなった方との保険金には、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠が設けられている、という規定があります。

生命保険金については、相続税法第12条、相続税の非課税財産という規定の中の、第1項第5号にて、500万円×法定相続人の数までは、相続した金額が非課税になると定められています。

どういうことかといいますと、死亡保険金を受け取った場合には残された家族の生活保障という関連の元、法定相続人がいれば500万円、2人なら1,000万円、3人なら1,500万円が家族全体で受け取った保険金の合計に対する非課税枠となるんです。

法定相続人×500万円

そしてこれはそのままその家族全体の相続税の大きな節税につながるんですね。

どういうことか先ほどの佐藤家を例に出して説明しますと、仮に夫の財産が現預金と不動産だけで8,000万円だった場合、相続人は3人で基礎控除額が4,800万円ですので、佐藤家全体が支払う相続税は350万円です。

佐藤家全体が支払う相続税は350万円

しかし8,000万円の財産のうちの銀行預金を1,000万円引き出して、生命保険にしたらどうなるでしょうか?

将来相続が発生すれば、掛け金に対する死亡保険金が下りてきますが、先ほども言いましたように、相続税法第12条第1項第5号の規定によって、相続人が受け取る死亡保険金に対しては、500万円×法定相続人の数の控除が認められています。

 




500万円×法定相続人の数の控除

ですから結果として、相続発生後におりる死亡保険金に関しては、かなりの金額を非課税で相続できますし、死亡保険金を受け取っても相続税はかからない、というご家庭も少なくはありません。

この前提のもとに、佐藤家の相続税を計算してみますと、夫の相続財産は当初の8,000万円から生命保険契約のために1,000万円を使うことで、7,000万円になりますので、佐藤家全体が支払う相続税は225万円となります。

佐藤家全体が支払う相続税は225万円

結果、預金1,000万円を銀行から保険会社に移し替えるだけで、佐藤家全体で支払う相続税が125万円も減ったんですね。

1,000万円でその節税効果は125万円ですから、利率で言いますと12.5%にもなります。

今時12.5%の配当を出しますという儲け話なんて、十中八九詐欺ですが、この手元の預金を生命保険に変更して、家族全体が支払う相続税を125万円減らすという方法は、詐欺でも何でもありません。

れっきとした相続税法という法律で保障されている節税方法ですので、是非とも活用しない手はありませんよね。

 



④相続財産の殆どが不動産の場合、代償分割の為の資金として活用出来る

次に生命保険を相続対策で活用することで、得られるメリットの4つ目としては、相続財産のほとんどが不動産の場合、代償分割のための資金として活用できるということです。

代償分割というのは、財産を取得した相続人が他の相続人に対して、相続分に応じた代償金を支払う方法のことを言います。

代償分割とは

具体的に先ほどの佐藤家の場合で考えますと、妻は既に夫の相続が発生する前に亡くなっており、今回の相続における相続財産は、夫の不動産2,000万円と、ごくわずかな現金しかない。

そのためこの不動産は、父親と一緒に暮らしていた長男が、相続することになったとした場合、もう一人の相続人である長女は、今回の相続で何も財産を受け取ることができなくなってしまいます。

長女は何も相続できない

仮にお父さんの自宅不動産を、1/2ずつ共有名義で登記する方法もありますが、その際に長女が「お父さんの家には、お兄さんとお姉さんが住んでいるんだから、実質この不動産で利益を得てるのは、お兄さんだけじゃない。自分が住んでいるわけでもない不動産の持分よりも、お金が欲しい。」とこのように主張したらどうなるでしょうか?

長女の不満

亡くなったお父さんの相続人は、長男と長女の二人なので、長女にもお父さんの財産の1/2の1,000万円を相続する権利があります。

そのため長男は長女に対して、この下の図のように各自の相続分に応じた代償金を支払う必要があるんですね。




相続分に応じた代償金

しかしこの際に不動産を相続する長男が、お金を持っていないと長女に対して代償金を支払うことができません。

そこで仮にお父さんが、生前に被保険者・契約者を自分、受取人を長男として、生命保険契約をしておれば、この死亡保険金はお父さんの相続が発生した際に、長男固有の財産となり、長男はこの保険金から、長女に対して代償金を支払える、ということになるんです。

長男は保険金から長女に対して代償金を支払える

結果、兄弟間での相続争いを避けることができるということですね。

この代償分割についてのお話や、代償分割ができない際の換価分割の話について興味があるという方は、こちらの動画(「財産が不動産しかない家庭に起こる悲劇〝3選〟」)で詳しく解説していますので、是非ご覧になってみてください。

 

⑤相続放棄後も保険金の受け取りは可能

最後に生命保険を相続対策で活用することで得られるメリットの5つ目としては、死亡保険金は相続放棄をした後でも、受け取りが可能ということです。

どういうことか実際に私の事務所に相談に来られた方の事例をシチュエーションを交えてお話していきます。

相談者の方は60代の女性で、両親は既に亡くなっており、二人兄弟。数ヵ月前に独身のお兄さんが亡くなられました。

相続人は妹である相談者です。

お兄さんの財産といえば、100万円弱の預金くらいで、他には小さな事業を行っていて、調べた範囲内でも500万円近い借金があることがわかりました。

500万円近い借金があるお兄さん




相談者の方は、兄の借金がそれで全部かどうかも分からないので、相続放棄をすることも考えていたのですが、兄が加入していた生命保険の受取人が、相談者である妹さんになっており、今回妹さんは1,000万円の保険金を受け取ることができるとのことでした。

妹さんとしては、兄に他に借金がないのであれば、相続放棄をせずに、すべての財産を相続した方が得ではないのか、と思われ私の元に相談に来られました。

すべての財産を相続した方が得ではないのか

私は相談者の方に対して、お兄さんは財産より債務額の方が多いことは、確実なのか?これについて念を押して、確実であればすぐに相続放棄を行うように勧めました。

相続放棄というのは、被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して、許可を受けなければいけません。

3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出




相談者の方が、事務所を訪問されたのはもう3ヵ月の期限ギリギリでしたので、一刻も早く相続放棄の手続きを行うように勧めたんですね。

私がそう進めますと、相談者の方は「相続放棄をすれば、生命保険金1,000万円を受け取る権利も放棄することになるんじゃないですか?」と心配されていたのですが、実は死亡保険金や死亡退職金などの、いわゆるみなし相続財産と言われるものは、相続放棄を選択したとしても、受取人はきちんとそのお金を受け取ることができるんです。

みなし相続財産

なぜかと言いますと、相続放棄の効果が及ぶ財産というのは、民法上で規定されている相続財産だけでして、相続税法上でみなし相続財産と指定されている保険会社からおりる死亡保険金や、勤めていた会社から支払われる死亡退職金というのは、相続放棄の対象外だからなんです。

死亡保険金、退職金は相続放棄の対象外

ですから相談者である妹さんが、たとえお兄さんの相続を放棄しても、生命保険金は生命保険会社から、受取人である妹さんにきちんと支払われるということになるんですね。

では今回の動画のまとめです。



今回の動画のまとめ

今回の動画では、生命保険を相続対策で活用することで得られる5つのメリットについてお話してきました。

1つ目のメリットは、生命保険金は受取人固有の財産になるというものです。

生命保険金は相続人全員の共有財産ではなく、受取人に指定されている方の固有の財産ですので、財産を残す側にとってもお金を渡したい人に、確実にまとまったお金を渡すことができますし、相続人にとっても生命保険金に関しては遺産分割協議で揉めずに受け取ることができるというメリットがあります。

2つ目、亡くなった方の財産を遺産分割協議がまとまる前に入手できる

通常の預金の相続の場合、相続発生後に現金が必要になったとしても、手元にまとまったお金を揃えるまでに非常に時間がかかります。

しかしそれに対して、生命保険の場合でしたら、早ければ5日から10日ほどで受取人の指定口座に保険金が入金されますので、亡くなった方のお葬式費用や、自分自身が支払う税金など、まとまったお金を用意したいといった場合でも、迅速にお金を確保することができます。

3つ目、死亡保険金には法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がある

死亡保険金を使った節税対策は、相続税法という法律で保障されている節税方法ですので、是非とも活用しておいて損はありません。

4つ目、相続財産のほとんどが不動産の場合、代償分割のための資金として活用出来る

亡くなった方の財産が不動産メインの場合、亡くなった方と一緒に暮らしていた方が、その後もその家に住み続けるケースは多いです。

そのような場合、他の相続人は何も財産を相続できない、または実家を形だけ共有登記し財産を相続するという可能性が高いです。

ですので、自分が亡くなった際に相続人間で争いが起きないように、予め自宅を相続する人を受取人として死亡保険金がおりるようにしておき、保険金を受け取った人は、そのお金で他の相続人に代償金を支払うことができます。

5つ目、相続放棄後も保険金の受け取りは可能

死亡保険金や死亡退職金などの、いわゆるみなし相続財産と言われるものは、相続放棄を選択したとしても、受取人はきちんとそのお金を受け取ることができます。

ですので、亡くなった方の遺産の内容が、資産よりも債務の方が明らかに多いけれど、死亡保険金は受け取ることができる、といった場合には、被相続人が亡くなった日から3ヵ月以内に、相続放棄を行うことにより、相続人の方は債務を背負うことなく、死亡保険金を受け取ることが可能ということになります。

このように、生命保険を活用した相続対策は、単純に将来の相続税の節税につながるだけではなく、家族間の遺産分割トラブルを回避できるなどのメリットが多い、とても優秀な手段となっています。

ですがもちろん利用を行う上での注意点というのも存在します。

相続対策で生命保険を活用する場合、生命保険の契約時や、生命保険金の受取の時などに誤った行動を取りますと、結果、払わなくても良かったはずの、高額な税金を支払うことになりかねません。

ですので次回の動画では、相続対策のために、生命保険を活用する際に絶対に注意すべきポイントについて解説していきたいと思いますので、ぜひ次回の動画もご覧になっていただければと思います。

以上で今回の動画は終わりです。

今回の動画の他に「贈与税の節税のために高額なプレゼントは親名義で買いなさい」という動画なども投稿しておりますので、これらの内容にも興味があるという方は、ぜひ動画をご覧になってみてください。

それでは次回の動画でお会いしましょう。

最後までご視聴いただきありがとうございました。




秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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