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相続手続きの際に家族が助かるエンディングノートの記載項目10選! | 国税OB 税理士 秋山清成

家族が助かる終活ノートの記載項目10選!

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる




皆さんこんにちは。相続専門税理士の秋山です。

今日は「相続手続きの際に家族が助かる終活ノートの記載項目十選」というお話をします。

皆さんは、終活ノートもしくはエンディングノートというものをご存知でしょうか。

この終活ノートというのは、残された家族に対して自分しか知らない、重要な情報を書き残しておいたり、自分の相続発生後の希望や、手続き方法などを伝えるために書き残すノートのことです。

遺言書の様な堅苦しい形式は必要ない

終活ノートには遺言書のような堅苦しい形式は必要なく、自分が思うまま、自由なスタイルで書くことができますので、実際に私のお客さんの中にはメモ帳を使って終活ノートの作成を進められている方もおられます。

ですが、この終活ノート、要点をキチンと押さえて記入しないと、相続発生後に家族が本当に欲しい情報が抜け落ちていたり、終活ノートと遺言書を混同して、かえって家族を混乱させてしまうこともあります。

終活ノートは要点をキチンと押さえて記入しないと混乱させてしまう

ですので、今回の動画ではまず最初に、終活ノートは遺言書とは違い、法的な効力はなく、あくまでも自分しか知らない重要事項を書き残しておくためのものであるという部分を解説します。

その上で実際に終活ノートに記載しておくと、相続手続きの際に家族が助かる項目を10個紹介し、最後にこれから終活ノートを作成する人に対して、私自身が実際に購入してこれは良かったな、と思うおすすめの終活ノートを紹介したいと思います。

このチャンネルを見てくださっている方は、60代がメインですのでまだまだ終活ノートを作るのは早いと思ってる方も多いでしょう。

ですが、今回の動画で紹介する内容を参考に、今からコツコツとメモを取っておけば、自分の財産の整理にもなりますし、後で必ずあなたやあなたの家族にとって役立つ情報となります。

また普段親御さんに対して、相続の話題を振りにくいという方は、この年末年始に将来の相続について家族みんなで話し合うきっかけとして、今回の動画の内容を話題にしていただければと思います。

それでは本編に参りましょう。



終活ノートは遺言書とは違い法的な効力は一切ない

まず、皆さんが終活ノートの作成に取り掛かる前に、気を付けて頂きたいポイントとして、終活ノートは遺言書とは違い、法的な効力は一切ないという部分を理解しておいてください。

具体的に説明しますと、こちらの鈴木家の夫が、終活ノートを遺言書の代わりに見立てて、妻には自宅不動産と金融資産など全ての財産を相続させる。長男と長女は長年実家を顧みずに顔も見せないので、財産は相続させない。と、こういった内容を書き残していたとします。

ですが、この夫が終活ノートに書き残した内容は、正式な自筆証書遺言、または公正証書遺言とは異なり、法的な効力を一切持っていません。

エンディングノートは法的な効力を一切持っていません

長男と長女に異論がなければ夫の希望通りの内容で遺産分割を行うでしょうが、長男と長女が終活ノートの内容に納得ができなければ、夫の気持ちを全く無視して3人で遺産分割を行うことになってしまうんですね。

その場合、話し合いがまとまらなければ、3人の遺産分割の割合は、法定相続分どおりになり、妻は4,000万円の財産を相続、長男と長女は、それぞれ2000万円ずつ相続をする形になります。

ですので、特定の相続人に財産を相続させたい。という気持ちがある場合には、終活ノートにではなく、きちんと遺言書にその気持ちを書き残してください。

先ほどの内容を遺言書で作成しておけば、長男と長女がどれだけ遺言の内容に納得ができなくても、遺言書の法的効力により、夫の財産は妻がすべて相続することになります。その上で長男と長女は自分の法定相続分1/4の半分である1/8ずつしか、妻に対して遺留分を請求することができず、最終的な相続割合は、妻が6000万円、長男と長女が各自1千万円ずつとなります。

こうすれば、夫の意向はある程度反映されることになりますからね。

ちなみに、この遺留分って何という方は、次の動画をご覧になってみてください。
「【注意】財産が不動産しかない家庭に起こる悲劇〝3選〟」

さて、ここまでで終活ノートとは遺言書とは違い、記入した内容について法的な効力は一切生じないというお話をしてきました。

ですので、ここまで聞かれた方は、記入した内容に法的な効力が無いんなら、終活ノートって何のためにあるの、遺言書だけ作っておけばいいんじゃない。と、こう思われたかもしれません。

ですが、そうではないんです。

終活ノートの最大の利点は、残された家族に対して自分しか知らない重要な情報を書き残しておける、という部分なんです。

そしてこの情報があるかないかで、いざ相続が発生した後に、家族が背負う手続きの負担が全く変わってくるんですね。

では、次の章では実際に終活ノートに記載しておくと、相続手続きの際に家族が助かる項目について順番に見ていきたいと思います。



終活ノートに記載しておくと相続手続きの際に家族が助かる項目10選

①親族関係図

ではまず、終活ノートに記載しておくと、家族が助かる項目の一つ目は、終活ノート作成者を起点とした、親族関係図です。

親族関係図と聞くとなんだか堅苦しく感じますが、要は、あなたに相続が発生した際に、誰が法定相続人となるのか、というところを分かりやすく図にしたものです。

その際に重要なのはこの動画を見ておられる方や、その親御さんが過去に離婚をされ、子供がいる場合です。

例えば、こちらの一徹さんの場合、前妻には一徹さんの財産の相続権はありませんが、前妻との間の子供には一徹さんの財産の相続権があります。つまり菊さんや一成さん達が入一徹さんの財産を、どのように分けるかを協議する場合、きちんと前妻との間の子供である、小春さんも同席をさせて遺産分割協議を行わないと、その遺産分割協議は無効になるんです。

そうならないためにも、以前投稿したこちらの動画(「遺言書を作らなければ不幸になってしまう家庭〝3選〟」)を参考に、今のうちから家族に対して正しい遺言書を残しておけば、その遺言の内容で遺産分割を行うことはできますが、作成した遺言書に不備があったり、記載する財産に漏れがあった場合には、やはり小春さんを加えた遺産分割協議を行う必要があります。

こういった点からも過去に離婚をされており、前妻との間に子供がいるという方は、終活ノートに、前妻や、前妻との子供の名前、今住んでいる場所、分かるなら連絡が取れる電話番号などを書き残しておいてください。

ちなみに、前妻の子供同様に認知をした婚外子にも相続権がありますので、遺言書に不備があった場合に備えて、婚外子の連絡先も記載しておいた方がいいでしょうね。

婚外子の連絡先も記載しておいた方がいいでしょうね

②過去の贈与契約書の在りか

次に終活ノートに記載しておくと家族が助かる項目の二つ目は、過去の贈与契約書のありかです。

相続が発生した後に揉める原因の一つとして、相続人間における過去の援助額の差があります。

つまり長男だけが住宅取得資金の贈与を受けていたり、次男だけが結婚式を挙げるための費用をもらっていたなど、こういった誰がどれだけの金額を過去にもらっていたかという部分は、遺産分割の際に議題に上がります。

そしてさらに困ったことに、皆さんお金をもらった時期が昔であることから、受け取った金額についても記憶が曖昧なんですね。

そうなると、兄さんは住宅購入のために父さんから1,500万円以上もらっていただろ。

いやそんなにはもらっていない、俺が父さんから受け取ったのは800万円だ、とか、お前も結婚式を挙げる際に、父さんから数百万円の贈与を受けたって聞いたぞ、いや俺は親父からはお金は貰っていない。結局自分の蓄えから結婚費用を払ったんだ、と言うように相続人間で言い争いになっても、過去の贈与契約書が残っていなければ、相手方には真実の部分が伝わらないんですね。

その為にも皆さんには終活ノートを活用してもらい、長男には平成15年5月に住宅取得資金の贈与として800万円を贈与した、とか。

次男には、平成17年3月に結婚費用として200万円、平成30年3月に次男の子供の教育資金に500万円贈与した、とか、こういった誰にどれだけの金額を援助してあげたかという備忘録ととも、にその際の贈与契約書を保管している場所や、どの口座から贈与を行ったかなどを書いていただければ、後々の相続争いの抑止にもつながるでしょう。

贈与契約書を保管している場所や、どの口座から贈与を行ったかなどを書いておくべき



③現金の保管場所

次に、終活ノートに記載しておくと家族が助かる項目の三つ目は、高額な現金の保管場所です。

そもそもこのチャンネルでは、過去に3本、タンス預金はお勧めしません、という内容の動画を投稿しておりますが、それでもやはり自分のお金は手元に置いておかないと絶対に落ち着かないという方もいらっしゃるでしょうし、500万円から数千万円といったタンス預金ではなくても、100万円から200万円くらいの、少しまとまった金額の現金を自宅に保管しているという方は多いでしょう。

そういった方は是非、その現金の保管場所を終活ノートに書いておいてください。

といいますのも、現金を人目につかない場所に保管していると、保管した本人も場所を忘れてしまう、といったことが起こりえますし、そのままあなたが亡くなられた場合、残された家族はタンス預金の存在に気が付かないまま相続税を申告し、結果過少申告加算税や延滞税という罰則を受ける可能性もあるんです。

また、現金の保管場所によっては遺品整理の際に捨てられてしまう可能性もゼロではありません。

このようなことを回避するためにも、きちんと終活ノートを活用し、現金うん万円は屋根裏の金庫の中に入っている。金庫を開けるための手順はこうすべし。といった内容を、書き残しておいてください。

金庫を開けるための手順はこうすべし。といった内容を、書き残しておいてください

ちなみにですが、相続人の方達は見つけた現金を、きちんと亡くなったかたの相続財産として申告書に計上してくださいね。

このようなお金も実は税務署には把握されている可能性があるという内容も、次の動画で詳しく解説しておりますので、是非ご覧になってみてください。
「【タンス預金はNG】メリットよりもデメリットの方が大きい5つの理由!」

④貸金庫がどこの銀行にあるか

次に、終活ノートに記載しておくと家族が助かる項目の四つ目は、貸金庫がどこの銀行にあるかです。

先ほどは高額な現金を自宅に保管していた場合のお話でしたが、皆さんの中にも現金や貴重品、重要な書類などを、貸金庫に預けているという方もいらっしゃるでしょう。

この貸金庫についても、契約者以外の人は誰も存在を知らないという場合も多く、被相続人が貸金庫を利用していたかどうかは、相続発生後に被相続人の通帳を確認した際に、貸金庫代が引き落とされている、とか、遺品から貸金庫の鍵を見つけた、など、こういった時に初めて発覚するんですね。

ですがその情報がないと、亡くなった方が一体どこの銀行に貸金庫を所有しているのかは、わかりません。

そうなると、相続人の方達は貸金庫内の重要な書類やお金の存在を知らないままになってしまうんですね。

こういったことにならないためにも、貸金庫の契約をしている金融資産の名称や、支店名、貸金庫以外にも貸し倉庫の場所や鍵のありかなどは、きちんと終活ノートに書き残しておいてください。

貸金庫の契約をしている金融資産の名称や、支店名、貸金庫以外にも貸し倉庫の場所や鍵のありかなどは、きちんと終活ノートに書き残しておいてください



⑤所有口座の場所とネット口座のID・パスワード

次に、終活ノートに記載しておくと家族が助かる項目の五つ目は、所有口座の場所とネット口座の情報です。たとえ家族であっても、亡くなったかたの取引銀行や取引のある証券会社を全て把握できているわけではありません。

むしろ多くの方が、自分の家族がどこの銀行の何支店に口座を持っているのか、どこの証券会社に口座を開設して取引をしているのか、という部分を知らないケースのほうが多いでしょう。

ですので、先ほどの現金のお話と同様に、相続人が存在に気づいていない財産は相続できなかったり、相続税の申告漏れを起こしてしまいます。

そうならないためにも、終活ノートには自分が所有している全ての口座の銀行名、支店名、口座番号。

同様に、自分が取引をしている証券会社と、支店名、証券口座の番号を記載しておいてください。

自分が取引をしている証券会社と、支店名、証券口座の番号を記載しておいてください

また最近は、現物の通帳が発行されず、 Web 通帳のみで入出金を管理するネットバンクや、取引残高や配当の支払い通知を、オンライン上でのみ確認可能なネット証券を活用する人も増えてきています。

こういったネットバンクやネット証券口座は、取引に関する書類が何も自宅に送られてきませんので、家族はその存在自体に気づくことができません。

ですのでネットバンクやネット証券口座についても、口座の銀行名、支店名、口座番号などを終活ノートにまとめて記載しておきましょう。

ネットバンクやネット証券口座についても、口座の銀行名、支店名、口座番号などを終活ノートにまとめて記載しておきましょう

⑥名義預金・名義保険

次に、終活ノートに記載しておくと家族が助かる項目の六つ目は、名義預金、名義株といった、家族に内緒で作った金融資産のありかです。

先ほど自分が所有している全ての銀行口座や証券口座については、終活ノートに情報をまとめておきましょう、というお話をしましたが、それ以外にもあなたが家族名義で作成した名義預金や名義株、こういったものもきちんと終活ノートに記載しておいてください。

なぜなら、この名義預金や名義株というのは、名義自体は家族のものですが、預金口座、証券口座を作ったのも、その中にお金を入れているのも、あなた、その口座の通帳や印鑑などを管理しているのもあなた、という場合、それは口座の名義人の財産ではなく、あなたの財産となるんですね。

そして将来相続が発生した際には、この名義預金や名義株をあなたの財産として申告しなければ、相続人は税務署から申告漏れとして、追徴課税を科されることになります。

ですので、今名義預金や名義株を作ってしまっているという方は、こちらの動画(「既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法!」)を見てリセットされてもいいですし、もしもそれができない状態でしたら、残された相続人が、名義預金や名義株があるということを判断して、きちんと相続や申告ができるように終活ノートにまとめておいてください。

きちんと相続や申告ができるように終活ノートにまとめておく



⑦契約している保険商品

次に終活ノートに記載しておくと家族が助かる項目の七つ目は、現在契約している保険商品です。

以前こちらの動画(「亡くなった親の保険を一括で把握出来る!『生命保険契約照会制度』の概要と手続き方法」)で、亡くなった方が生命保険に加入していたかわからない場合には、生命保険契約照会制度を利用することにより、亡くなった方の保険契約を一括で把握することができる、というお話をしました。

ですが初めから、契約者本人が契約中の保険商品についてまとめてくれていれば、残された家族は、相続発生後に生命保険金の受け取りや医療保険の未収金受け取りの手続きをスムーズに行うことができます。

保険金や給付金の受け取りというのは、黙っていても保険会社が勝手に支払ってくれるというものではなく、受取人が請求をして初めて保険金が支払われる仕組みとなっています。

ですので、残された家族がしっかりと保険金や給付金を受け取ることができるように、終活ノートには、現在検索されている保険商品の種類と保険会社名、そして保険証書の所在を記載しておいてください。

、終活ノートには、現在検索されている保険商品の種類と保険会社名、そして保険証書の所在を記載しておい

⑧不動産の購入費用が分かる契約書や領収書

次に終活ノートに記載しておくと家族が助かる項目の八つ目は、不動産の購入費用がわかる契約書や領収書です。

以前こちらの動画(「不動産を売却した際にかかる『譲渡所得税』の概要と税金を安くする4つの特例を解説」)で、親から相続した不動産を売却した際に、譲渡所得税が高額になるか安くできるかは、不動産を購入した当時の購入価格を把握できるかが非常に重要、という話をしました。

具体的な内容は元の動画を見て頂くとして、今回はざっくりと解説をしますが、譲渡所得税というのは、不動産を売却して得た金額から、当初不動産を取得した時の価格と、不動産を売却するためにかかった費用を引き、その上でもなお、利益が出ている人に対して課税されるものなんですね。

そのため、子供さんがあなたから相続した土地が仮に5,000万円で売却できた場合、譲渡所得税を1円も支払わなくて済むためには、不動産の取得費と売却にかかった譲渡費用、この合計額が5,000万円以上でないといけません。

ですがこの売却時にかかった譲渡費用というのは、数十万円から、かかっても100万円や200万円くらいが相場でしょう。

もし建物を取り壊す場合には相当な金額になりますが、そうでなければそこまで高額な金額になりません。

ですので、譲渡所得税がゼロ円になるかどうかは、取得費がいくらだったかという部分が非常に重要なポイントになるんです。

ではこの取得費、いったいどの時点で取得した金額が取得費となるんでしょうか。

それは、子供さんがあなたから不動産を相続した際の、相続税評価額5千万円が取得費となるのではなく、あなたが不動産を購入した当時に支払った金額6000万円が取得費となるんですね。

ですが不動産を売却する人全員が、親や祖父から相続した不動産の購入価格を把握できているわけではありません。

その場合の取得費の金額はどうなるのかと言うと、今回子供さんが不動産を売却した価格の5%つまり250万円が取得費となるんです。

つまり子供さんが不動産を売却した価格5,000万円から、取得費として6,000万円を引けるか250万円しか引けないかというのは、譲渡所得税の計算をする上で非常に大きな問題となるんですね。

今回の場合、取得費として6000万円の購入価格を使うためには、あなたが不動産を購入した当時の売買契約書や領収書が必要となります。

この書類があるかないかで残された家族が支払う譲渡所得税の金額が大幅に変わってきますので、売買契約書や領収証が手元に残っている場合には必ず、その書類のありかを終活ノートに記載してあげてください。

また自分が所有している不動産の所在地や未登記のままになっている先代名義の土地なども、相続発生後に終活ノートに一覧としてまとまっていると、相続人の方達の申告手続きが非常にスムーズに進みますので、そういった情報もまとめて記載しておいてください。

自分が所有している不動産の所在地や未登記のままになっている先代名義の土地なども、相続発生後に終活ノートに一覧としてまとまっていると、相続人の方達の申告手続きが非常にスムーズに進む



⑨高額な買い物の記録

次に終活ノートに記載しておくと家族が助かる項目の九つ目は、高額な買い物の記録です。

一般的にお金を使えば見返りというものがありますよね。

例えばある人が2000万円の不動産を購入し、法務局で登記申請を行えば、その人は2,000万円の不動産を所有することになります。

同様に、300万円の車を自分の名義で購入すればその人は300万円の車を所有するわけです。

こういったわかりやすい買い物はいいんですが、中には価値を理解するために一定の知識が必要となる絵画や骨董品、貴金属を購入される方もいらっしゃいます。

こういったものは購入した本人は価値をよく解っているのですが、購入者が亡くなった後、残された家族たちはその価値を正確に測ることはできません。

結果、古いガラクタとして相続財産の申告から漏らしてしまうこともありますし、価値のないものとして雑に管理、もしくは二束三文で売却されてしまうかもしれません。

ですので、そういったことがないように、知識がないと価値がわからない骨董品などを購入された際には、その品物の価値や購入費などを終活ノートに記載しておいてください。

知識がないと価値がわからない骨董品などを購入された際には、その品物の価値や購入費などを終活ノートに記載しておく

⑩借金(借入金・車のローン・連帯保証など)

最後に、終活ノートに記載しておくと家族が助かる項目の十個目は、借入金や連帯保証債務があるかないかです。

終活ノートに自分の借金の事を書くのは気後れする、という方もいらっしゃるでしょうが、自分が現在抱えている借金のことを終活ノートに記載するのは、ある意味で自分の財産について記載することよりもずっと重要になります。

それはなぜかと言いますと、相続には亡くなった方の財産が、預金や有価証券といったプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多い場合、相続人の方が相続の開始を知った日から、3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄を行います、という申し立てをすることによって、相続人の方は被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続しなくて済む、といった相続放棄が認められています。

つまりあらかじめ、終活ノートにここまでお話してきたプラスの財産と共に、あなたのマイナスの財産の情報も正確にまとめられていれば、相続人の方達はそれをもとに短い期間で財産を探しやすくなり、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が少なければ、普通に相続をし、逆にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多ければ、いち早く相続放棄を選択することができる、ということですね。

そのためマイナスの財産についてもできるだけ正確に、終活ノートに記載して頂ければと思います。

マイナスの財産についてもできるだけ正確に、終活ノートに記載しておく



これから終活ノートを作成する人におススメのノート

さてここまでで、終活ノートに記載しておくと家族が助かる記載項目を十個紹介してきました。

では最後の章では、実際に終活ノートの作成を始める際に、どんなノートを使うのがベストかについて、私自身が実際に購入してこれは良かったな、と思うおすすめの終活ノートをご紹介します。

私が実際に、これはオススメできるなと思った終活ノートは、コクヨのもしもの時に役立つノートです。

コクヨのもしもの時に役立つノート

Amazonで見る

ちなみに、最初にお話ししておきますがこの終活ノートを紹介する上で、コクヨさんからは1円もいただいておりませんし、あくまでも私個人が使って良かった感想ですので、その点はご留意いただければと思います。

では改めてこのノートの特徴ですが、このノートは全部で9章構成になっておりまして、今回の動画で解説してきた、終活ノートに記載しておくと家族が助かる記載項目については、ほぼ2章の3のページと、3章の気になることのコレクションのページに、4章の家族親族のページと、8章の相続遺言のページにまとめて記載することが可能です。

コクヨのもしもの時に役立つノートの特徴

一つ一つの記入欄も大きく、このページにはこういった項目を記入しましょう、といったサポート文もわかりやすいので、思い立った時にすぐに書き進めることができます。

あと全体的に色味が温かく、各ページに可愛らしいイラストも挿入されていますので、堅苦しくなりすぎず、気軽に終活ノートの作成ができると思います。

この、コクヨのもしもの時に役立つノートの中身を見てみたいという方は、この動画の概要欄に販売ページのリンクを貼っておきますので、是非一度ご覧になってみてください。

さて、このコクヨのもしもの時に役立つノートは、ノートの表題にリビング&エンディングとあるように、70代以上の方に向けた終活特化のノートではなく、20代以上で家族を持っている方なら誰もに役立つ内容となっています。

ですので冒頭でもお話したように、普段親御さんに対して相続の話題を振りにくいという方は、この年末年始にまずは自分の家庭について書いた、もしもの時に役立つノートを持参して頂き、自分の預金関係を整理しているんだけど、実家におきっぱなしになっている通帳とかなかったっけ、とか、親族関係の欄を埋めたいから、親戚について教えてくれない、と言ったふうに、一緒にノートを見ながら、徐々にお父さんやお母さん自身の相続贈与についても話題を振ってみてはいかがでしょうか。




秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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