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【国税OBが語る】過去の贈与を徹底追跡!税務調査官は亡くなった方や相続人の通帳のココを見ます! | 国税OB 税理士 秋山清成

通帳のここを見る

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる




みなさんこんにちは。相続専門税理士の秋山です。

今日は「税務調査官は亡くなった方や相続人の通帳のどこを見るのか?」というお話をします。

皆さんは現在の相続税の調査というのは亡くなった方の財産のうち、何の財産をメインに調査を行っているか分かりますでしょうか?

このチャンネルを見てくださってる方はご存知だと思いますが、それは亡くなった方の名義預金です。

名義預金とは

名義預金というのは、預金口座の名義人と実際に預金をしている人、これが異なる預金で、贈与した人が贈与を受けた人の預金通帳やカード、印鑑を管理していて、贈与を受けた人が自由にお金を使えないのに、贈与した人はあげたはずのお金を自由に使える状態の預金のことを、他の人の名義を使った預金、つまり名義預金といいます。

他の人の名義を使った預金

そして現在の相続税の税務調査は、この名義預金に関する調査が9割といっても過言ではありません。

そして調査官が、この名義預金の調査を行う際に徹底的に調べるのが、亡くなった方の生前の通帳の取引内容と、相続人の方達の通帳の取引内容、そしてそれらの通帳の取引内容の関連性です。

通帳の取引内容の関連性を調査

そこで今回の動画では、税務調査官は亡くなった方や相続人の貯金や贈与の流れなどを何年前まで遡って調査するのか、調査官はそもそも亡くなった方や相続人の預金口座および証券口座をどうやって把握するのか、実際に把握した預金口座や証券口座の取引履歴から名義預金・名義株の実態を調べる方法、そして最後に注意喚起として親や自分の通帳は解約したものも含めて捨ててはいけない理由、という4つのテーマについてお話ししたいと思います。

この動画を見て自分たちの通帳の履歴は、調査官に怪しまれるものとなっていないか、ぜひこれを確かめていただきたいと思います。



税務調査官は貯金や贈与の流れなどを何年前まで遡って調査するのか

ではまず税務調査官は亡くなった方や、相続人の貯金や贈与の流れを何年前まで遡って調査をするのか?というところをお話します。

皆さんから提出された申告書が税務署で精査され、調査対象に選ばれた場合、まずは被相続人の方が亡くなる前の3年分、それとなくなった後の6ヵ月分、この3年半分の銀行や証券会社の取引について調査をします。

生前3年分、死後6ヵ月分を調査

そこで調査官が怪しい箇所があると判断した場合、亡くなる5年前までの取引を追加で調査し、まだ怪しい箇所があるとなりますと、7年前10年前の取引についても、調査が及びます。怪しいところがあったらさらにさかのぼって調査

調査の際に亡くなった後の6ヵ月分を調べるのはなぜかと言いますと、それは亡くなった方が受け取るはずだったお金が本人の口座に入金されている可能性があるからです。

賃貸を経営されていましたら賃料、その他にも個人年金の入金や株式の配当金、生命保険金の受取などですね。

こういったお金が入金されているかどうかを確認するために、被相続人が亡くなった後の6ヵ月分の取引について調査官は確認を行います。

調査官は亡くなった方や相続人の預金口座、及び証券口座をどうやって把握するのか

さてでは次は税務調査官はそもそも亡くなった方や、相続人の方の預金口座や証券口座をどうやって把握しているのか?というところですね。

まず次のような金融機関は、真っ先に調査官に把握をされます。

相続税の申告書に記載されている銀行や証券会社、亡くなった方が過去に所得税の納付手続きを行った銀行、税金の還付があった場合それを受けた口座がある銀行、今回の相続税を納めた際にその手続きを行った銀行、こういったところですね。

真っ先に調査される金融機関

まずはこの金融機関に亡くなった方と、その家族の取引内容について照会文書を送ります。

この照会文書には亡くなった方の住所・氏名・生年月日、それと家族の関係図もつけてこの人たちについて3年半分回答してください、というようなことを書いて送るんですね。

そして入手した取引内容を精査していると、当初把握していた金融機関とは別の金融機関との取引履歴を見つけることがありますので、そこから芋づる式に他の銀行口座などを把握するんです。

また取引内容を精査する中で、この大きな入金はどこから来たのか、この大きな出金はどこに行ったのか、こういうお金の流れが読めない取引があれば、相続人の方に聞き取り調査を行った後で、銀行に直接出向いてさらに詳しく調査を行います。

ネット銀行の口座など目につきにくいものは、こういったお金の流れを解明する中で把握されることになるんですね。



実際に把握した取引履歴から名義預金・名義株の実態を調べる方法

では次は金融機関への照会で入手した口座の取引内容から、実際に税務調査官はどのような方法で各家庭体における名義預金や名義株の実態を調べているのかについて解説していきます。

先に名義預金や名義株について、簡単におさらいしておきますと、名義預金とは先ほども言いましたように、預金口座の名義人と実際に預金をしている人、これが異なる預金のことで、名義株というのは株式の名義上の所有者と、実際に株式を所有している人、これが異なるものを言います。

名義株とは

これを前提に調査官はどのように名義預金や名義株の実態を調べているのかについて、見ていきましょう。

まずは金融機関への照会によって、入手した亡くなった方およびその相続人の方の取引内容を、この図のようにパソコンに入力していきます。

取引内容の表

そして入力したデータを取引の日付順に並べ替えをするんですね。

そうすると家族間でのお金のやり取りが見えてきます。

どういうことかと言いますと、まず下の図のような家族がいたとしましょう。

家系図

今回亡くなったのは夫で相続人は妻と子供3人です。

夫と妻、長男は大阪に住んでいて、長女は北海道、次男は東京に住んでいました。

この家族が調査対象に選ばれたので、調査官は金融機関に照会をかけ、入手した取引内容をパソコンに入力し、日付で並べ替えをします。

日付で並び替えた取引内容

4月4日 生前に大阪在住だった故人の口座から100万円が出金され、同じ日に北海道在住の長女の口座に100万円が入金されている

6月6日 北海道在住の長女の口座から100万円が出金され、次の日に大阪在住の長男と、東京在住の次男の口座にそれぞれ50万円の入金がある

7月7日 北海道にいる長女と大阪にいる長男の預金がそれぞれ100万円ずつ出金されて、同じ日に大阪在住だった故人の口座に200万円が入金されている

8月8日 生前の故人の口座から150万円が引き出され、翌日妻の証券口座に150万円の入金があった

こういった家族間のお金の流れが一目瞭然になりました。

このお金の流れ、一見普通に家族間でお金の送金を行っているようにも見えます。




しかしですね、調査官がこれを見れば、亡くなった方が相続人名義の通帳を管理していたことは丸わかりなんです。

ただし、本当にきちんと家族間で贈与が行われていた可能性もありますから、贈与税の基礎控除を超える年間110万円以上の資金の移動をしていた場合には、きちんと贈与税の申告書が提出され、納税も行われていたのかどうかを確認します。

ところが贈与税の申告も納税もされていない、そこで調査官は税務調査の際相続人の方に「皆さんの名前で預金や証券の購入をされていますが、これは本当にご自分で管理されていたんですか?」とこういったことを直接本人に問いただすんです。

それでも相続人の方が自分達名義の預金や株が亡くなった方のものだということを認めない場合、調査官は次のステップに進みます。

どういったことをするのかと言いますと、調査官が銀行や証券会社に直接出向き、この相続人の人達の名義となっている預金や株が名義預金や名義株だというさらなる証拠を集めるんです。

その際の銀行調査では口座を作った時の書類や、取引の詳細が分かる伝票の調査をします。筆跡が同じ

例えば次男名義の預金に対して、口座を作った時の届出印が亡くなった方と同じ印鑑であるとか、口座開設の書類の筆跡が次男ではなく、亡くなった方の筆跡であるとか、伝票調査では北海道で正社員として働いている長女名義の預金の入出金が平日の15時に大阪の地銀で行われていたとか、こういったことがわかります。

平日15時に出金した長女

また伝票を調べる中で申告されていない、新たな銀行口座が見つかることもあるんですね。

そして証券会社ではどのように名義株の調査をするのかと言いますと、証券会社では顧客ごとに担当者を決めていますよね。

ですので名義株の調査をする場合は、その担当者を追及をするんです。




例えば亡くなった方の妻であるAさんが所有している株に、名義株の疑いがある場合、所有者である 「Aさんとは会ったことはあるのか?「いつどこで会ったのか?」「Aさんはどんな人か?」「Aさんから直接注文があったのか?」「担当者がAさんに購入する株を提案していたのか?」「実際は亡くなった方としか取引はしていなかったんじゃないのか?」このように追及をしていくんですね。

調査官の追及

担当者は多くの顧客を抱えていますが、一人の顧客のために会社に迷惑はかけたくないですし、嘘を言っても自分の立場が危うくなるだけですから、最後は正直に話してくれます。

そしてその発言内容を「質問顛末書」に記録して、名義株の証拠として相続人の方に突きつけるんです。

調査が銀行調査や証券会社の調査にまで及びますと、相続人の方はほぼアウトですね。

調査官に対してしらばっくれても、名義預金や名義株の証拠が掴まれることになります。

ここまで調査官がどのように名義預金が名義株を調査するのか、というところを解説してきました。

この動画を見ている方も、税務署は自分たちの預金をここまで把握しているのか!と驚かれたり、自分の家庭は大丈夫だろうかと、不安に思われた方もいらっしゃると思います。

ではその上で将来的に調査を受けて余計な税金を払ったり、自分の家は将来税務調査を受けることになるんだろうか、と不安にならなくてもいいように、今からできる税務調査の予防策についてお話していきたいと思います。

親や自分の通帳は解約したものを含めて捨ててはいけない理由

まず大前提として将来名義預金や名義株で税務調査を受けないようにするためには、当たり前ですが、税務調査を受けにくい申告書を作る必要があります。

そして皆さんにはこの税務調査を受けにくい申告書を作るために、注意をしていただきたいことがあるんです。

それは何かと言いますと、親や自分の通帳は解約したものも含めて、絶対に捨ててはいけないということです。

どういうことかと言いますと、税理士が相続税の申告書を作成する際には、まずは亡くなった方やご家族の間のお金の流れを正確に把握する必要があるんですね。

家族間のお金の流れを把握する税理士

しかし強力な権限で、銀行や証券会社から情報を入手できる税務調査官とは違い、税理士の立場では依頼者から預かった通帳などの財産に関する資料を基に、家族間のお金の流れを掴まないといけません。家族間のお金の流れをつかむ税理士つまり「新しい通帳が発行されたから古い通帳を捨てた」とか「もう口座自体を解約したから通帳も捨てた」とかこうなりますと、税理士は税務調査官とは違い、その家庭内におけるお金の流れが正確につかめなくなってしまうんですね。




お金の流れがつかめない税理士

古い通帳を捨てたぐらいでしたら、相続人の方の手間は増えますが、銀行に手数料を払うことで過去の取引明細を発行できます。

問題は解約した口座の通帳を捨ててしまっていた場合です。

この場合、解約した銀行がどこだったのか、解約前に最後に引き出したお金はどうなったのかなどを何とか思い出して頂き、銀行で取引明細を発行してもらわなければいけません。

亡くなった方が生前に口座を解約して、さらに通帳も捨ててしまっていた時は、お手上げに近いですね。

相続人の方がその口座の存在を知ることは難しいと言わざるを得ません。

税理士は言わずもがなです。

お金の流れが正確につかめないとなりますと、相続人の方達から提出してもらった資料をもとに「相続人名義の預金を本当に相続人のものとして扱っても調査にならないのか?」「調査になっても調査官と勝負に耐え得るのか?」この部分の判断材料が減るため、名義預金の是非をかけて、税務署と勝負しにくくなってしまいますし、出来上がった申告書も調査確率が上がってしまうことになります。

税理士は調査官と比べて不利

将来こういったことが起こらないようにするためには、まずは古い通帳を捨てないようにご家族にも周知して、それぞれがきちんと通帳の管理を行ってください。

そしてこちらの動画(「【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!」)を参考に、ご家族の預金が名義預金になっていないかを確認して頂き、もし名義預金であるようでしたら、こちらの動画で紹介しているように、名義預金のリセットを行うことをお勧めします。

その上で、改めて最初から子供さんやお孫さんへの贈与をスタートさせていただければと思います。

また、通帳のないネットバンク口座も同様に、もう使わないからと口座を解約する場合であっても、きちんと解約前にとりあえず遡れるだけの取引履歴をデータとして保存しておくとか、プリントアウトして保管しておれば、過去にそのネットバンクで口座を持っていたという証拠にもなり、将来相続税の調査を受けることになった際の大事な資料となりますので、忘れずに行っていただければと思います。

では今回の動画のまとめです。



今回の動画のまとめ

相続税の税務調査に選ばれた場合、調査官は被相続人が亡くなる前の3年間と、亡くなった後の6ヵ月間、この期間における亡くなった方、、相続人、相続人の方のご家族が金融機関で行った取引内容と、その関連性を調べます。

通帳の取引内容の関連性を調査

そしてその情報から、相続人の方も把握していなかった財産や、計上されていない名義預金、名義株の証拠を探してきます。

また極力、税務調査を受けなくて済むような、申告書を作成する場合には、税理士が亡くなった方、およびご家族の間のお金の流れを正確に把握する必要があります。

そのためには将来の被相続人、相続人の皆さんが生前から預金の管理は各自が自分で行い、古い通帳も含めてきちんと保管し、いざ相続が発生した際は古い通帳も含めて全て税理士に提出する必要がありますので、くれぐれもお手元の通帳を捨てないように気をつけておいてくださいね。

自分の預金は自分で管理、古い通帳も保管

ここまで税務署の恐ろしさについて散々述べましたけど、かといって税務署を必要以上に怖がる必要はございません。

脱税はもちろんだめですが、贈与とは何たるかをきちんと知って、正しく贈与していけば将来の相続税の節税は確実に図れるわけですからね。

聞きかじりで贈与を行うのではなくて、贈与というものを理解して、どんどん将来の相続税を減らしていきましょう。

以上で今回の動画は終わりです。

 

最後になりますが、私は日々相続専門税理士として少しでも、皆さんの相続・贈与に関する悩みに寄り添いたいと思い、動画を投稿しております。

ですので皆さんから頂いた質問コメントに対しても、できる限りお答えしていきたいと思いますので、相続・贈与でお悩みの方や、これが知りたいという方は、コメント欄にコメントをいただければと思います。

また最近はありがたいことに、多くの方から相談のメッセージを頂いておりますので、回答の方には少々お時間はかかってしまうと思いますが、ご了承ください。

当事務所の公式 LINE では、YouTubeでは言いづらい相続・贈与の節税対策についても発信しておりますので、動画概要欄からチェックしてみてください。

今回の動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。

それでは次回の動画でお会いしましょう。

最後までご視聴いただきありがとうございました。




秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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