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【相続】銀行口座が凍結された!解除に必要な書類や手続き方法は、?相続手続きをスムーズに進める【法定相続情報証明制度】も併せて解説! | 国税OB 税理士 秋山清成

【相続】銀行口座が凍結された!解除に必要な書類や手続き方法は、?相続手続きをスムーズに進める【法定相続情報証明制度】も併せて解説!

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる





皆さんこんにちは、相続専門税理士の秋山です。

今日は、銀行口座が凍結された場合の解除方法と、これがあれば相続手続きがスムーズに行えるという法定相続情報一覧図、これらについてお話します。

銀行は、預金者に相続が発生しますと預金者の口座を凍結します。

ですので、ご家族が亡くなってしまった時は、その方の預金口座が凍結されてお金を引き出せなくなってしまうというのは、皆さんよくご存知だと思います。

最近は、家族葬みたいに費用をおさえてお葬式をすることも出来ますけど、それでもお葬式の費用と言いますのは、ポンと気軽に払える金額ではございません。

ですので、皆さん親が亡くなったら預金口座を凍結されてしまって、お葬式費用を工面できないと考えられて、親御さんが亡くなる前に口座からお金を引き出される方もいらっしゃるでしょう。

まあ皆さんこんな風に、親御さんが亡くなった後のお金の工面。

これを不安に思ってらっしゃるんですが、ぶっちゃけて言いますと、亡くなる直前に慌ててお金を引き出すなんてことをしなくても、ご家族が亡くなった事を皆さんが銀行に黙っていれば、銀行というのは、ずっとそのことを知らないままなんです。

亡くなったのがその地域で有名な方であるとか、たまたま銀行員がお葬式をしているのを見かけたとか、そんな場合は黙っていても凍結される可能性はありますけどね。

ですが、普通はこちらが言わなければ銀行側も知らないままですので、ご家族が亡くなる前から口座が凍結されたらどうしようと、そう深刻に悩まれることはあまり必要ございません。

でもですね、実は口座を凍結した方が良い場合もあるんです。




これは、相続人の中にお金にがめつい人がいる場合なんですけど、その人が亡くなった方が持っていたキャッシュカードの暗証番号を知っていたり、通帳・印鑑を持っていたりなんかしましたら、勝手にお金を使い込んでしまうということも十分にあり得ますから、皆さんの家族の中で、もしもそういった人がいるなという場合には、あえてですね、ご家族が亡くなったことを銀行に伝えて、他の相続人が勝手にお金を引き出すことができないように、口座を凍結してもらう、こういった対策を取ることも必要かと思います。

さて前置きが長くなりましたが、まず口座の凍結を不安に思っていらっしゃる方については、先ほど言ったように、みなさんが銀行に言わなければ亡くなった方の口座が凍結されることはありませんので安心してください。

でもですね、たまたま銀行が亡くなった方のことを把握して、口座を凍結されてしまうこともありますし、あえて銀行に家族が亡くなったことを伝えて、口座を凍結した方が良いこともあります。

なので、ここからはですね、そうやって凍結した・凍結されてしまった口座の解除方法、これについてお話していきます。

まず先に、凍結解除に必要な書類を紹介するんですけど、これは金融機関によって微妙に違っていますので、今回は代表的なものだけ紹介します。

まず亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、および除籍謄本。

次に相続人の方の戸籍謄本ですね。

この二つは、後で解説します。

法定相続情報一覧図の写しでも代用できる場合があります。

そして遺言書があれば遺言書、なければ遺産分割協議書。

相続人の印鑑証明書。

こういった書類が必要になります。




そしてここから、具体的な凍結解除方法の説明になるんですが、口座の凍結解除をする場合には、まず亡くなった方の口座がある金融機関に連絡を取ります。

そして、先ほどの書類の他に必要な書類や、申請用紙はあるのか、というところを確認して、必要があればそれらも揃えます。

それらが揃ったらそれを金融機関に提出して手続きをします。

あとは、金融機関側の処理が終われば、口座の凍結は解除されて、亡くなった方の預金の払い戻しを受けることができます。

どうでしょう、こうやって聞いてみるとそんなに難しそうな感じはしないですよね。

ですが、金融機関ごとに申請用紙の書式とか、手続きというのは異なりますので、必ず金融機関のホームページで調べたり、連絡を取ってから手続きを進めて下さい。

ちなみにですね、凍結解除の手続きというのは、書類を提出した後処理されるまで、ある程度の日数がかかります。

ですので、複数の預金口座があるという場合は、効率よく手続きを行う必要があるんですね。

そこで先ほどチラッと紹介した法定相続情報一覧図なんですけど、これがあれば相続における手続きが結構簡略化されますので、ぜひ皆さんに知っておいていただきたいと思います。

まずこの法定相続情報一覧図というのは、法定相続情報証明制度という制度によって相続手続きの簡便化を図る目的で、平成29年の5月から始まりました。

法定相続情報一覧図というのは、亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本、相続人の戸籍謄本などの情報を一つの書類にまとめたものです。




これがあるとどれくらい便利になったのかというところなんですけど、先ほどの繰り返しになりますが、相続手続きにおいては、亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要不可欠です。

そしてこれらの書類をですね、税務署への相続税申告の時、不動産の相続登記の時、預金の凍結解除を行う際に金融機関に出す時、こういった様々なシーンで書類を出す先ごとに、同じもの、しかも原本を何部も用意する必要があるんです。

その上戸籍謄本なんかは、一部でも450円もしますから、これを提出先の数だけ、亡くなった方と相続人全員分を取るとなると、結構な出費になるんです。

口座凍結解除の手続きの場合ですと、戸籍謄本を提出しても手続きが終われば原本を返してくれますから、謄本の費用を抑えたいのであれば、返却された謄本を使って、次の銀行で手続きをすればいいんですけど、これらの手続きには、一件一件時間がかかりますから、その都度返却を待って、全ての口座の凍結を解除しようとすれば、相当な日数がかかることになります。

そこで出てくるのが、法定相続情報一覧図なんですが、これは、戸籍謄本と違って、原本だけではなく、写しでもきちんと正式な手続きが完了できるんです。

しかもこの法定相続情報一覧図は、一度作成してしまえば、相続人の戸籍が変わるまでその写しを無料で何部でも発行可能です。

今後は、手数料がかかったりする場合もあるかもしれませんが、今のところは無料ですので、作っておいて損はないと思います。

では、この法定相続情報一覧図をどうやって発行するのかの手順をお話します。

まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本と、亡くなった方の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本は、それぞれの本籍地の市役所で、住民票の除票、これは住所地の市役所で取得します。

そしてそうやって集めた書類をもとに、下の画像のように法定相続情報一覧図を自分で作成して、そしてそれを他の書類と合わせて法務局に持ち込み、法定相続情報証明の申請をします。




そうした後は必要な枚数分、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらうだけです。

法定相続情報一覧図は、法務局で5年間保管されまして、発行も無料なんですけど、必要になった時にちょこちょこ発行するのも手間ですから、最初に必要な枚数分よりちょっと多めにもらっておくことをおすすめします。

では最後に、いざ相続が起こってしまった際に慌てなくて済むように、日頃から皆さんに心がけておいていただきたいことなんですが、相続が発生して慌ただしい中、様々な書類を揃えるのは、本当に大変なんです。

しかも親と同居していない場合には、親の取引金融機関がどこだったのか。

こういうこともわからない場合が少なくないですから事前にですね、取引金融機関はどこか、届出印鑑やキャッシュカードはどこにしまっているのか、こういったことも確認しておくことが肝要です。

親が病気などを患うと、このようなことはさらに聞きにくくなりますので、親と日頃からマメに接してコミュニケーションを取っておく、こういったことが大事なんですね。

今日は、銀行口座が凍結された場合の解除方法と、相続手続きにおいて便利な法定相続情報一覧図、これらについてお話しました。

このチャンネルでは、税務調査で調査官によく指摘されるポイントや、相続贈与についての節税策、税金で損をしないための情報などを、週に3回火曜木曜土曜日に投稿しておりますので、是非チャンネル登録をしていただければ幸いです。

以上です、ありがとうございました。



秋山清成

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