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【国税OBが語る】相続税の税務調査が行われる日の一日スケジュールと相続人が気を付けておくべき行動!| 国税OB 税理士 秋山清成

【国税OBが語る】相続税の税務調査が行われる日の一日スケジュールと相続人が気を付けておくべき行動!

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる




皆さんこんにちは、税理士の秋山です。

今日は、相続税の税務調査の1日スケジュールと、相続人が気をつけておくべき行動という話をします。

私は約40年間、国税局・税務署で主に相続税を取り扱う、資産課税部門で働いてきました。

そして勤務時代には、税務署において税務調査を500件超を行ってきたんですが、今日は、そんな私の経験から、相続税の申告をしてから相続税の税務調査がやってくるまでの期間、あなたの家に税務調査が入った日の一日の調査の流れと、調査に入られた納税者の方は、当日どのようなことに気をつけておけばいいのか、これらについてお話していきます。

相続税の申告をしてから相続税の税務調査がやってくるまでの期間

まず相続税の申告書は、ご家族に相続が発生した日から10か月以内に、亡くなった方の住所地にある税務署に提出します。

そして、その申告書の内容に誤りがあった場合、亡くなった方の自宅に税務調査官はやってきます。

ですが、提出した申告書に誤りがあったからといって、すぐに調査官がやってくるということはありません。

というのも、税務署は提出された申告書の内容を精査するために、それなりの時間を費やします。

そしてこの案件は、申告漏れがあると想定すると、調査事案となるんです。

そこで税務署から、もしもし相続税の調査に伺いたいんですが、と電話が入るのが相続税の申告書を提出してから約一年半後くらいなんですね。

申告書を提出して一年半後くらいということは、だいたい相続が発生してから2年を過ぎたくらいですから、それこそ税務調査というのは、相続人が忘れた頃にやってくるんです。

そして、かかってきた電話で税務調査が行われる日取りの調整を行い、後日あなたの自宅に税務調査官がやってきます。

しかもその際、税務調査官側は亡くなった方はもちろんのこと、相続人の銀行口座の入出金履歴や、親族間での資金の交流などを徹底的に調べ上げてから乗り込んでくるんですね。

ここまでが、相続が発生し相続税の申告をしてから税務調査官がやってくるまでの流れです。



あなたの家に税務調査が入った日の一日の調査の流れ

ここからは、実際に税務調査が行われる日の1日の流れをお話していきます。

まず相続税の税務調査の場合、調査が開始されるのが午前10時頃になりますね。

その際にやって来る調査官は、原則2名です。

調査官二人を応接間に案内すると、相続人であるあなた方、そして関与税理士との名刺交換をします。

相続人の方は、名刺を作っておられないこともありますので、その場合は、相続人は○○です、と名乗れば結構です。

さて名刺交換も終わり、いよいよ調査が始まるのか、と思われるでしょうが、税務調査というのはいきなり調査に入ることはありません。

まずコーヒーなどを飲みながら雑談をするんですね。

さてここで皆さん問題なんですが、調査官はなぜ、調査に入る前にわざわざ相続人の方と雑談をすると思いますか?

相続人の人となりを知るためでしょうか?

単純にその場を和ませるためでしょうか?

ちょっと考えてみてください。

では答えなんですが、調査官はなぜ調査に入る前に、わざわざ相続人の方と雑談をするのかと言いますと、相続人を和ませて、これから行う聞き取り調査をスムーズに運ぶためなんです。

相続税の税務調査を受けるのが初めてという方がほとんどですから、やはり皆さんものすごく緊張されています。

ですから、税務調査官ってそんなに怖い人じゃないですよ、と思ってもらうために、優しく穏やかに話します。

ただ、相続人の方が調査官に対して喧嘩腰の態度を示しましたら、 調査官は手のひらを返したように厳しく対応しますから、くれぐれもご注意ください。




新人調査官などは、この呼吸が分かりませんから、いきなり調査に入ったりする場合もあるんですが、ベテラン調査官は、調査がしやすくなるように、相続人の気持ちを和ませてから調査に入ります。

一通りの雑談をしましたら、いよいよ調査開始です。

まず調査官は、今日調査に来た理由を述べます。

ここでズバッと、相続人Aさんの預金は名義預金として疑わしいのできました!とは言いません。

提出して頂いた相続税の申告内容の確認に伺いました、と定型文のようなことを言うんですね。

そして調査官から、亡くなった方の経歴、趣味、病歴、死亡原因などを質問されます。

その際多くの相続人の方が、亡くなったお父さんやお母さんの病歴や趣味なんかを聞いて、いったい何の意味があるの?という風に感じると思いますが、実はもうすでに、この時点から調査官は、伏線を張り巡らせているんです。

亡くなった方に関する質問が終われば、次は相続人であるあなたや、あなたの家族について現在の状況を聞きます。

この税務調査における調査官の質問に関しましては、以前の動画「【元・国税調査官が語る 】税務調査時の鉄則の質問と、その質問の意図を解説!!」で解説しておりますので、是非ご覧になってみてください。

で、ここからがいよいよ捜査官にとっては本番のパートになります。

先ほど張り巡らせた伏線を一気に回収してくるんですね。

調査官が自宅での調査の前に、亡くなった方やあなたや他の相続人の方の情報をほぼ調べ尽くしていますから、先程の質問の回答と、調査官が持っている情報の齟齬を一気についてくるんです。

例えば調査官から、いつ頃から体調が悪かったんですか?という質問を受けて、半年前から意識が遠のいていました、と答えていましたが、先ほど亡くなる半年前から意識が遠のいていたとおっしゃっていましたけど、亡くなる3ヶ月前に、個人名義の口座から引き出した500万円は、何に使ったんですか?と追及を受けたり




亡くなった方のご出身は、どこですかという質問を受けて例えば、鹿児島です、と回答していましたら、調査官は鹿児島に先代名義のままの不動産があるんじゃないか、と解明に乗り出したりもします。

そもそも調査官は、この本丸の部分を狙ってきていますから、外堀を埋めるように言葉巧みにあなたに質問をし、それに対する貴方の回答を聞き取りながら、言い逃れができないようにしているんです。

税務調査官はこれで飯を食っていますから、調査慣れしていない相続人の方の扱いなんて、聞こえは悪いですが、赤子の手をひねるようなもんなんですね。

このような聞き取り調査が終わりますと、次は家の中を見せてください、という申し出があります。

その際金庫などがありましたら、必ず中を見せることになります。

国税局の査察調査と違って、税務署の調査は任意調査ですから、金庫の中を見せてください、と言われても拒否はできるんですが、拒否されるということは、調査官に見られたくないものが入っているということですから、この相続人が提出した相続税の申告の内容は、 信用できない、と調査官に疑念を持たれることになります。

そうなりますと、その後の調査自体が厳しくなりますので、拒否することなくどうぞどうぞと、見せた方が得策ですね。

この税務調査に対する相続人の方の心構えについても、以前の動画「【国税OBが語る】税務調査官を追い払う〝たった一つの方法!〟」で話しておりますので、先ほどの動画と一緒に概要欄にリンクを貼っておきますね。

そして、調査官が亡くなった方の家を見て回る際、印鑑や預金通帳を保管しているところも確認されます。

印鑑はその印影だけではなくて、頻繁に使われているものなのかどうかも確認されます。

まず白紙に朱肉をつけないで押しまして、白紙に印影がつかなければ、近年使っていない印鑑。




白紙にうっすらと朱肉がつけば、近年使ったことのある印鑑というわけですね。

それから朱肉をつけて印影を取り、誰が何に使っている印鑑か、これを聞いて印影の横に記入します。

この行為の意味としましては、確認の結果、近年使ったことのある印鑑だとすると、ここ数年の間に金融機関で何か手続きをした可能性がありますよね。

調査官は亡くなった方や、相続人の方と取引のある金融機関に対して調査を行いますから、例えば、相続人名義の定期預金の届出印鑑が、この印鑑だったとすると、ここ数年の間に満期時の手続きで使ったかも、ということで、満期の日や、誰が継続の手続きをしたのか、満期の時期に預金名義人はどこにいたのか、遠方に住んでいる名義人がこの日の手続きは可能なのか、などと名義預金解明の材料に使うんです。

さて自宅で行う調査は、概ねここまでになります。

相続人の方に対する質問と家の中の確認、通帳や印鑑の確認など、こういったところですね。

早ければお昼には自宅での調査は終了します。

確認事項がまだ残っていれば、調査官は昼食のために一度外に出て、相続人の方はご自宅でお昼を食べて、そして午後1時から調査の再開となります。

例えば亡くなった方が、貸金庫を利用していた場合なんかですと、一通り聞き取り調査が終わった後に貸金庫に行きましょうか、という運びになります。

これは、相続人の方が調査官に対して貸金庫があります、と伝えたわけではなくてですね。

調査官は、事前に銀行調査を行っていて、亡くなった方、その家族である配偶者、子供、孫の預金の取引内容を入手していますから、亡くなった方が貸金庫を使用していた場合、その貸金庫の使用料は、銀行口座から定期的に差し引かれていますので、貸金庫の存在を知っているんです。

そして貸金庫に行きますと、調査官は開閉状況を確認します。

相続開始後に亡くなった方の貸金庫を誰かが開けていますと、その人は調査官から何が入っていたのか、と追及を受けることになります。

また、相続人の一人が独断で開けていた場合などは、他の相続人から金目の物を懐に入れたんではないか、と疑われることもありますので、貸金庫を開ける際は複数人で開けられたほうがいいですね。

またその際には、カメラなどで金庫を開閉した時の日時や、金庫を開ける際の様子を記録しておくと、後々証拠として活用できる可能性もありますので覚えておいてください。

それと調査官は、貸金庫の中身に関して金庫を開けた人を追求すると言いましたけど、これも一人の証言より、複数の証言の方がベターです。

と、まあ調査は一般的には、このような流れとなっています。





調査に入られた納税者の方は、当日はどの様なことに気を付けておけばいいのか

どうでしょうか、自分の身に置き換えてみると、いざ税務調査がやってきた際に、きちんとした受け答えができるか不安ですよね。

ですが、安心してください。

この動画で私が一連の流れを説明してきましたように、相続税の税務調査に関しましては、細かい部分での違いはありますが、大まかな流れというものはだいたい決まっています。

ということは事前に、顧問税理士さんと税務調査に臨むためのリハーサルを行うことが十分に可能なんです。

事前にどういったことが聞かれるのか、どういう箇所を見られるのか、ということが分かっていれば、当日もある程度余裕をもって税務調査に臨むことができます。

ですので、この動画を見られている皆さんは、相続が発生した際、目の前の相続税の申告書だけを乗り越えれば良いと考えるのではなく、相続税の申告書を提出した2年後、今日見てきたような税務調査が自分の元にやってくるかもしれないということを見越して、できるだけ相続税に強い税理士さんに相続税の相談をされることをお勧めします。

また今回のテーマについてや、それ以外の相続や贈与のことについて、疑問や質問がありましたら、この動画のコメント欄にコメントをいただければ、出来る限り返信させていただきます。

今日は、税務調査の1日スケジュールと、相続人が気をつけておくべき行動という話をしました。

このチャンネルでは、税務調査で調査官によく指摘されるポイントや、相続贈与についての節税策、税金で損をしないための情報などを、週に2回、火曜土曜日に投稿しておりますので、是非画面右下のボタンからチャンネル登録をしていただければ幸いです。

以上です、ありがとうございます。



秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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